No.8ベストアンサー
- 回答日時:
内閣法制局が、どんなことをしているのか、より具体的には、内閣法制局の公式サイトをご覧ください。
まず、http://www.clb.go.jp/law/index.html
このうち、法律案の原案作成→内閣法制局における審査→閣議決定
の部分については、
http://www.clb.go.jp/law/process.html#process_1
です。
一部引用すると、
法律案の原案作成
・内閣が提出する法律案の原案の作成は、それを所管する各省庁において行われます。
各省庁は所管行政の遂行上決定された施策目標を実現するため、新たな法律の制定又は既存の法律の改正若しくは廃止の方針が決定されると、法律案の第一次案を作成します。
・この第一次案を基に関係する省庁、与党との意見調整等が行われます。
更に、審議会に対する諮問又は公聴会における意見聴取等を必要とする場合には、これらの手続を済ませます。
そして、法律案提出の見通しがつくと、その主管省庁は、法文化の作業を行い、法律案の原案ができ上がります。
内閣法制局における審査
・内閣が提出する法律案については、閣議に付される前にすべて内閣法制局における審査が行われます。
内閣法制局における審査は、本来、その法律案に係る主管省庁から出された内閣総理大臣あての閣議請議案の送付を受けてから開始されるものでありますが、現在、事務的には主管省庁の議がまとまった法律案の原案について、いわば予備審査の形で進める方法が採られています。
したがって、閣議請議案は、内閣法制局の予備審査を経た法律案に基づいて行われます。
・内閣法制局における審査は、主管省庁で立案した原案に対して、
・憲法や他の現行の法制との関係、立法内容の法的妥当性、
・立案の意図が、法文の上に正確に表現されているか、
・条文の表現及び配列等の構成は適当であるか、
・用字・用語について誤りはないか
というような点について、法律的、立法技術的にあらゆる角度から検討します。
・予備審査が一応終了すると主任の国務大臣から内閣総理大臣に対し国会提出について閣議請議の手続を行うことになり、これを受け付けた内閣官房から内閣法制局に対し同請議案が送付されますが、内閣法制局では、予備審査における審査の結果とも照らし合わせつつ、最終的な審査を行い、必要があれば修正の上、内閣官房に回付します
法律の形式的意味だけからは、なかなか実態はお分かりいただけないと思います。
No.12
- 回答日時:
高級官僚と○○族の政治屋(議員)。
国民のためのものでないことは、公済年金の仕組みをみれば
よくわかる。自分たちの年金だけは、祖父の代までもらえる
仕組みになっている。一般国民は4万円くらいしかもらえない
のに、彼らは国民の金を搾り上げて悠々自適の老後を送れる。
ゆとり教育も官僚が、国民の教育水準をさげさせて、自分の
子供たちが東大などの大学に入りやすくするためのもの。
ゆとりなどと踊らされて、一般国民は遊びほうけていたが、
官僚たちは自分たちの子供には猛烈な受験勉強をさせている。
それは、東大の学生の出身家庭を見るとよくわかる。
No.11
- 回答日時:
ロコスケです。
>官僚が中身を作り、内閣法制局が吟味し、議員が多数決で決める
それも一つの流れですが、自民党の経済調査会の下部組織として
委員会を作ったり、議員有志でグループを作って原案を練り上げ、
法制局を通して衆院に通すという流れもあります。
法律は、そもそも明治時代にドイツの法律のコピーで作られたものです。
それが戦後、米国風に手直しされ、それから日本の現状にマッチした
内容で過去十年で改めつつあります。
法律の数ですが、現在確認可能で1887でした。
いつの統計は知りません。
星の数を数えるのと同じで、正確な数字を調べるのは無意味だと思います。
お暇な人にお任せします。(笑)
それでも知りたいと好奇心がおありの場合は下記のサイトでご自分で
調べてください。(数えてください)
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
No.10
- 回答日時:
「閣議」で調整されることは、ほとんどないと思います。
私が「内閣」と書いたのは、「内閣」としか言いようがない(各省庁レベルではない、それより高い次元としか言いようがない)からです。ただ、法律の性質により調整のされ方は様々であり、意図的に議員提出とされる法案もあります。「内閣法制局を含めた官僚」というのは、内閣提出の法案についての最大公約数的な表現としては確かに正しいと思います。質問者補足にある「法令の数」については、よく話題となっており、たとえば平成18年04月05日の衆議院行政改革特別委員会での秋葉賢也議員の発言の中で、「そもそも法律の数は幾らぐらいあったのかなと思っていろいろ調べてみますと、帝国議会のころは四千本を超えていたという資料も残っております。今現在はどれぐらいあるんだろうということで、改めて法務省にちょっと資料を聞いてみました。平成十八年二月末現在で、法律は千八百八本、そして政令が千八百十六本、府庁省令が三千百九十九本存在しております。」というような発言が見られます。ただ、実は数え方というのが簡単ではなく、例えば、Aという法律があり、Aという法律の一部を改正するとき、「A法の一部を改正する法律」というような法律A'ができます。このとき、元の法律Aと改正する法律A'を、あわせて1つと見るか、2つと見るか、数え方の決まりがあるわけではありません。たとえば、A法の一部を改正する場合に、B法の本則で改正する場合と、附則で改正する場合があります。附則で改正する場合は、既存の法律Aの改正そのものを目的とせず、新たな法律の制定にともないA法の一部を改正するものですので、附則による改正の場合は、元の法律と新たな法律とは各々独立のものといえます。また、施行前の法律を数に入れるかどうかという問題もあります。さらに、A法が制定された後、A法が廃止されたとき、本法と廃止法を2つと見るか、帳消しされておりゼロと見るかにもよります。
法律は、理屈っぽくていやですね。
No.9
- 回答日時:
以前、閣議の実態について詳しく書かれている本を読みました。
※桜井よし子さんの著作だったように記憶しています。
その内容が、一応正しいものとして話を進めますと、閣議決定は、よほど重要な法案はともかく、ほとんどの法案については、単なるお墨つきを与える程度にしか機能していないそうです。
閣議の案件、法案の分量からしても、能力的にも時間的にも当然と言えば当然ですが。
また、内閣法制局には、エリート中のエリートが集められているそうです。
これらのことから総合的に判断すれば、やはり法案の内容や詳細を作っているのは、内閣法制局を含めた官僚達、と言って問題はありません。
本音と建前の国、日本では、決まりごとが書かれたものをどれだけ読んでみても、その実態はなかなか見えてこないかもしれませんね。
この回答への補足
9個もの気合の入ったご意見まことにありがとうございます。ここまでで私なりに、素人っぽくまとめてみました。
官僚が中身を作り、内閣法制局が吟味し、議員が多数決で決める。この流れでよろしいのでしょうか?そもそも日本の法律って数で言うといくつあるんでしょうか?たとえば窃盗はいけない、重婚はいけないなど、数えていったらいくつあるんでしょうか?それらはすべて上の流れでできたものなのでしょうか?
No.7
- 回答日時:
ロコスケです。
基本的にはNo.3及び5が正しいです。
回答者同士の議論は禁じられてますので、その根拠を示すだけに留めます。
以下は内閣法制局設置法の抜粋です。
第三条 内閣法制局は、左に掲げる事務をつかさどる。
一 閣議に附される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること。
二 法律案及び政令案を立案し、内閣に上申すること。
三 法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べること。
四 内外及び国際法制並びにその運用に関する調査研究を行うこと。
五 その他法制一般に関すること。
それと、質問への優秀な回答に追加補足をさして下さい。
法律は国が制定するものです。
国が作るものを○○法。
地方自治体が制定するのは自主法と言って○○条例。
国民として法律を、県民都民市民として条例を守る義務があります。
しかし、条例は都道府県により内容が異なるので注意して下さい。
有名なのは迷惑条例です。
No.6
- 回答日時:
一部、誤解があるようなので補足します。
内閣法制局は、他の法律等との整合性などについて、意見を述べますが、内容の調整は、関係省庁の間で行われ、最終的には内閣で行うものであり、内閣法制局が内容的な調整をするわけではありません。したがって、ご質問にいう「内容や詳細」については、原案は主管省庁で作成され、必要な内容的調整は、(場合によっては内閣法制局の指摘に基づき)関係省庁、最終的には内閣が行うことになります。
No.5
- 回答日時:
>内閣法制局をはじめとする優秀な^^官僚達によって作られ、
内閣法制局は法案作成に関し最終的調整を行う最も重要なポストです。(起案だけが法案作成ではありません。)
また、優秀な^^官僚達とは、当然、主管省庁の優秀^^なお役人達を指します。(主管省庁は、必要とすべき法、その内容等に関し、高度な専門的知識を有し、主に起案します。)
>法律ってそもそも誰がその内容や詳細を作っているのですか?
与党との意見調整を、法案作成に関する国会議員の「実質的」関与と見るか否か、意見の分かれるところです。
価値観、読解力等の相違により、万一誤解を生じてはいけませんので補足させていただきました。
No.4
- 回答日時:
一部、誤解があるようなので補足します。
内閣提出の法律案については、原案は基本的に主管省庁で作成されます。「内閣法制局」は、その過程で憲法やその他の法律との整合性について意見を述べ、確かに内容の妥当性についても意見を述べることがありますが、あくまでも原案そのものは主管省庁が作成するものであり、内閣法制局が主導的立場に立つことはありません。原案作成にあたっては、与党とも意見調整が行われますので、内閣提出の法律案についても、内容的にある程度、国会議員が関与しているというのが、より実態に近い表現だと思います。
No.3
- 回答日時:
立法権は、国会に属します(憲法41条)。
したがって、建前上は法律は国会議員が作ることになっています。
しかし現実には、「頭が悪い」、「利権にご執心」、「派閥間闘争で忙しい」、「次の選挙で頭が一杯」等々さまざまな理由で、これを担うことができません^^
※もちろん頭脳明晰、清廉な議員も少数ながら頑張ってはいるのですが。
そこで、ほとんどの法律は、内閣法制局をはじめとする優秀な^^官僚達によって作られ、内閣法案として国会に提出されます。
そして、国会ではそれを追認、修正、という形でお墨付きを与えるか、廃案にするか、という形ばかりの立法を行っているわけです。
※もちろん議員立法もありますが、「立法権は、国会に属す」と言うにはあまりにも程遠い数と言って過言ではありません。
また、法律を内閣が提出することについては、三権分立に反する、という指摘もありますが、仮にこれを否定したとしても、日本では議院内閣制を採用しているため、国会議員の大臣が、議員資格として法案を提出すればクリアでき、あまりこの点を議論する意味はありません。
これらの是非はともかく、すべて、日本らしいといえば日本らしい現実です(^^)
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