No.2ベストアンサー
- 回答日時:
連帯保証人又は保証人になっている場合、その債務者(元夫)が亡くなっても保証債務は無くなりませんから、債務の残高を支払う義務があります。
法律とは、このように厳しいものですから、保証人になるには相当な覚悟がいります。
リース料が高いようでしたら、事情を説明して、幾らかでも安くならないか交渉してみましょう。
なお、リース期間が未だ残っている場合、残高を一括して支払えば、一括支払時から満期までの利息分の支払は必要無くなります。
ありがとうございました
連帯保証人になった以上、どうしても払わなければいけないのですね
離婚したときに、連帯保証人をやめればよかったと思いました
でも、そんなことは、しっかり忘れていました。
No.4
- 回答日時:
連帯保証人と、保証人の違いは、民法452条から454条に規定されています。
概略は以下の2点です。(1)保証人には、催告の抗弁権があるが連帯保証人にはない。
債権者から請求が会った場合、保証人は、「まず債務者本人に請求せよ」ということができます。これに対し、連帯保証人は、そのように言うことができません。
(2)保証人には、検索の抗弁権があるが、連帯保証人にはない。
(1)のあとでも、保証人が、債務者本人に弁済資力があることを立証できれば、債権者はまず債務者本人にしか強制執行できません。これに対して、連帯保証人は、このような手段をとることができません。
結局、保証人はあくまでも債務者の影に隠れた存在なのですが、連帯保証人は自分が債務を負ったのとほぼ同様な責任を負担しているのです。
どう考えてもそのリース料は高すぎると思えてなりません>この点は、当該リース契約が、公序良俗規定(民法90条)に違反するか否かの問題になると思います。
つまり、相手方が、ご主人の無知や窮迫につけこんで法外な料金で契約させたといった事情があれば、契約自体無効なので保証債務もなくなることになります。ただ、そういった特殊な事情がなく、ご主人が納得ずくで契約していたということであれば、前述のようにあなた自身が借りたのと同じことになります。そうなると、まことにお気の毒ですが、相手の請求に応じたうえで、ご主人に補償を求めるしかないように思います。
以上、あまりよい知恵も浮かばなくて申し訳ありませんが、何かご参考となれば幸いです。
ありがとうございました
しかたがないので連帯保証人になった債務を払うことにします
どうにか逃れる方法はないかと思ったのですが...
No.1
- 回答日時:
この回答への補足
さっそくありがとうございます
私はリース機器の借り入れにあたって
夫の連帯保証人になっていました
その後、夫とは3年前に離婚して
その元夫は先日亡くなりました
そして私のところに支払い命令の内容証明の文書が送られてきました
私はどうしたらいいんでしょう
もし支払わないときは第三者の取立て屋に権利を譲渡すると言われました
でも、どう考えてもそのリース料は高すぎると思えてなりません
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