
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
建物滅失証明書であれば、解体をした業者の住所・代表者の氏名・代表者の印、となります。
登記申請書の申請人の住所であれば、住民票を動かしていない場合には、元の住所(権利書に記載されている所有者の住所)で申請することになります。参考URL:http://www.takahou.go.jp/1210.HTM
No.2
- 回答日時:
No1です。
新築の登記も、時間がありましたら是非ご自身で登記をしてみてください。建物の表示登記は図面が必要になりますので難しくなりますが、所有権保存登記と抵当権設定登記は、自分で出来ると思います。私も、自分で登記をして、経費を節約しました。頑張ってください。
この回答へのお礼
お礼日時:2002/05/09 13:57
重ねてのアドバイスありがとうございます。実は私が滅失登記を自分でやろう!と思いましたのは過去の登記の欄を検索しましてhanboさんがご自分ですべてやられたことを知ったからです。もしかしたら私にもできるかも?と思い法務局に行きましたら係りの方が丁寧に説明して下さいました。(こりゃあとにはひけないわぁと思い)頑張ってやってみます!などと言ってしましました。
節約のためににぶい頭をフル回転させます。また何かありましたらお願い致します。
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