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 実家敷地内に新築の予定をしています。
 現在は、祖父が建てた母屋(A)と、父が建てた比較的大きな納屋(B)がありますが、伴に未登記状態です。
 その一方で、敷地地番にある建物の登記簿謄本を調べたところ、曾祖父が建てたもので、、現在の母屋(A)を建てる際に取り壊した、明治時代の家屋(C)が登記上残っている状態です。
 このような条件のもとで、住宅ローンを借りる場合にいろいろと自分なりに調べたところなんですが、

 Aは、未登記状態のまま消滅するので、特に対応することなし。
 Bは、同一敷地内にあるので、住宅ローン借り入れの条件として表示登記と所有権保存登記が求められる。
 Cは?

 以上教えていただければ幸いです。

A 回答 (1件)

Cも建物滅失登記をして、閉鎖しなければなりません。

表示登記にかかる事項は現況主義なので、その建物は現存しませんと言うような申請内容で滅失した年月日などは不明で大丈夫です。これは土地家屋調査士へ任せましょう。
AとBに関しては、記載の通りで、金融機関の担保設定の条件から、該当する建設地内の建物はすべて担保に供さなければ、貸付されませんから、Bも表示と保存登記する必要があります。これも土地家屋調査士に同時に依頼しましょう。
保存登記は司法書士の職域ですが大概提携する司法書士と連携して、手続きしてくれす。
諸々の手続きは、抵当権設定契約書の締結までに、実行すれば差し支えありません。融資などの手続きなどは、それを履行する条件で進める事が可能です。
当方不動産業者です。
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この回答へのお礼

分かり易いご回答を頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2013/05/01 15:36

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