住宅ローンの抵当権設定で、登録免許税の軽減について下記の場合、軽減されるんでしょうか?
只今建物(住宅)を建ててます。
平成19年10月8日完成です。
ローン借入金 ¥14,800,000-
入居時期 H19.10.20頃
今現在、表題登記も保存登記も自分で手続きする予定で、まだ家は上棟が済んで1週間なので、まだ何もしておりません。
住民票はまだ新築中の家の住所にはしてません。
建築会社から登記手続きする時期を連絡くれるとのことで、9月上旬を予定しているのでその時に今住んでいるアパートから新築マイホームの住所へ住民票を移そうと思ってます。
さきほど、銀行から手配された司法書士によって、抵当権設定の登記をしましたと連絡がありました。
その費用が司法書士の手数料も含めて¥110,000と言われました。
そのうち税は¥60,000くらいですね、といわれたので、おそらく
¥14,800,000×0.4%(本例) = ¥59,200
なので約6万だということなんだと思ったんですが、
我が家の場合、登録免許税の軽減の特例にはあたらないのでしょうか?
¥14,800,000×0.1%(特例) = ¥14,800
租税特別措置法の第74条を読みましたが、我が家は特例になるように思ったのですが、
どなたか教えてくださいm(‗‗)m
また、土地も4ヶ月前に購入したのですが、登録免許税が軽減されて
いませんでした。
※土地の登記及び抵当権の設定は済んでいます。
4ヶ月間に購入しました。
土地の抵当権設定の時の登録免許税も軽減されていませんでした。
土地と家のローンば別々で組んでおり、1480万は建物のみの金額です。
※住宅面積は50m2以上あります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>住宅ローンの抵当権設定で、登録免許税の軽減について下記の場合、軽減されるんでしょうか?
要するに土地に対する抵当権設定の登録免許税ですよね。
軽減されません。
>また、土地も4ヶ月前に購入したのですが、登録免許税が軽減されていませんでした。
????特に軽減税率はありません。
今は本則2%のものが1%になっていますけど、、、、、、特に理由を問わず所有権移転登記であれば適用されますから。。。。
>土地の抵当権設定の時の登録免許税も軽減されていませんでした。
軽減されません。
なお、このあと建物の表示登記、保存登記、建物に対する抵当権設定がありますけど、保存登記にかかる登録免許税は軽減されます。また、建物に対する抵当権設定には登録免許税はかかりません。(既に土地のときに支払っているから)
No.2
- 回答日時:
まず、税率の軽減ですが、住宅用家屋が対象で土地は該当しません。
銀行から資金調達するとき建築中でまだ入居していなくても、住所変更を要求されます。まだ入居前でも、本来の順序とは異なりますが住所を移転します。(ねんだか変ですけどね)
軽減税率の適用要件に、新築(取得後)1年以内に登記を受けることという項目があるんですよね。マンションだと出来上がってますけど、新築戸建ては融資をうけると、銀行は建築中に債権の登記しないと融資実行にならいですからね。軽減税率の適用には住宅家屋証明が必要なハズ・・・司法書士の人が市町村に依頼して交付されます。
No.1
- 回答日時:
現在建築中でまだ建物は完成してないのですよね?
で、、、なぜ抵当権が設定できるのでしょうか?
建築中であれば、まだ銀行からの実行もされていないと思いますし、もちろん保存登記もできていないはずなので、登記自体がないはずです。
また、建築中の家へ住民票を移すというのも基本的にはできません。
住民票は現在住んでいるところへしかできませんし、市区町村での住所も発行されていないかと思いますので、地番で住民登録というのも聞いたことがありません。(地番=住所となることもありますが)
登録免許税が減税されるためには、市区町村が発行する証明書等が必要ですので、これらの証明書等もまだ準備できてないのではないでしょうか。
証明書等が発行されなければ、減税はされませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7191.htm
質問内容に矛盾があるので今わかる範囲で書いておきます。
この回答への補足
説明がうまく出来なくてすみません。
私が借り入れした銀行は建物完成時一括ではなく、中間金・完成時で2回に分けて支払をしてくれました。
1480万のうち8/21に740万、10/8に740万の実行です。
そして10/8の740万の実行後に、土地と抵当権設定の追加?をすると言ってました。
追伸/住民票を移すのは建物表題登記をするのでその2日くらい前にするつもりです。(予定では9/4)
建物が完成するのは9/17で、外溝工事が終わり引渡しが10/8となってます。
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