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建て替えのため自宅を解体しました。滅失登記を自分でやろうと思い法務局で用紙を頂いてきました。権利書が何かも知らなかった私ですので難しいことばかりです。そこで教えて下さい、解体と同時に仮住まいに引越ししまして住所がかわっています。証明書に書く住所は仮住まいの住所なのでしょうか?それとも解体した家の住所なのでしょうか?申請人は父で同じく仮住まいに移りまして、私は代理人の予定です。住民票は移動しておりません。郵便局のみに通知してあります。
すみませんお願いいたします。

A 回答 (2件)

 建物滅失証明書であれば、解体をした業者の住所・代表者の氏名・代表者の印、となります。

登記申請書の申請人の住所であれば、住民票を動かしていない場合には、元の住所(権利書に記載されている所有者の住所)で申請することになります。

参考URL:http://www.takahou.go.jp/1210.HTM
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。もし滅失登記が無事できましたら新築の際の登記も・・と欲張ってしまうそうです。

お礼日時:2002/05/09 13:17

 No1です。

新築の登記も、時間がありましたら是非ご自身で登記をしてみてください。建物の表示登記は図面が必要になりますので難しくなりますが、所有権保存登記と抵当権設定登記は、自分で出来ると思います。私も、自分で登記をして、経費を節約しました。頑張ってください。
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この回答へのお礼

重ねてのアドバイスありがとうございます。実は私が滅失登記を自分でやろう!と思いましたのは過去の登記の欄を検索しましてhanboさんがご自分ですべてやられたことを知ったからです。もしかしたら私にもできるかも?と思い法務局に行きましたら係りの方が丁寧に説明して下さいました。(こりゃあとにはひけないわぁと思い)頑張ってやってみます!などと言ってしましました。
節約のためににぶい頭をフル回転させます。また何かありましたらお願い致します。

お礼日時:2002/05/09 13:57

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