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カテゴリー違いならお許しください。
このたび、住宅金融公庫から資金を借り、戸建てを新築しました。抵当権設定はわたし(債務者)がしました。
債権者は、ちゃんと抵当設定登記されたか否かの確認に、謄本を取ると思うのですが、この謄本を取るための手数料は、だれが負担するのでしょうか。
債務兼設定者の私としては、ちゃんと申請し、登記もされたわけですから、確認は債権者である住公もしくは窓口銀行が負担して謄本を取るべきではないかと思ったしだいです。
抵当権設定登記後の謄本はだれが取るのですか?

A 回答 (3件)

>謄本を取るための手数料は、だれが負担するのでしょうか。



と云うことだけの回答は「申請人」です。
つまり、その謄本が必要な者が申請し、その者が支払います。
しかし、実務では、抵当権設定時などのときは債務者叉は所有者が支払うようになっています。
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この回答へのお礼

遅くなりましたが、ご回答いただきありがとうございました。
謄本は住公(銀行)側が必要なのに、なぜ、債務者が負担せねばならないのか・・・
未だに納得できませんが・・・
この質問は締めきらせていただきます。

ご回答いただいた皆様ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/28 14:16

債務者が払う,ことになっているようです。


わたしも,払いましたから...
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

お礼日時:2003/11/20 16:00

はじめまして。


設定登記を行った際は手続を司法書士に依頼されたかと思いますがいかがだったでしょうか?
私少々司法書士事務所に勤務していたことがあるのですが、住公用に必ず一通はとるはずです。その時の記憶では一括費用として設定者に請求をしていたように思います。やはり設定者は「貸していただく」(ごめんなさい)立場からかと思うのですが…。
naknaknakさんの考えよ~くわかります。ただ、それを司法書士にいうのは酷ですので、住宅金融公庫か窓口銀行に直に聞かれてみては?むずかしいかな~?融通利かないですもんね~

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。
登記関係はすべて自分でしましたので、司法書士さんにはお世話になりませんでした。
確かに「貸していただく」立場なのですが・・・
抵当権設定後の確認は本来債務者がすることなのではないか?
だったらそのときに必要な登記簿謄本も債務者が費用負担して取るべきではないか?
と思ったのです。
でも、ここでごねたら、抵当権設定登記を素人にさせて頂いた窓口担当者に申し訳無いですね。
ですから、銀行が私に謄本取ってこいと言われたら、ちゃんと取るつもりです。でも、なんか腑に落ちないんですよ。

補足日時:2003/11/20 15:59
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