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間もなく新築一戸建てが完成します。

登記などは自身でやるor自分で探す土地家屋調査士や司法書士に依頼する予定です。

全額現金決済なので銀行ローンの抵当権設定などはありません。

完成後に最終決済をして工務店とは終わりの予定です。

そこで引き渡しなどの順番を教えて頂きたく思います。

私が考えるに
(1)引き渡し前の施主チェック

(2)完了検査

(3)引き渡し&最終決済&必要書類の受け取り

 1か月以内に
(4)表示登記

(5)住民票の移動

(6)所有権保存登記

(7)土地の住所変更
 ※土地のみ先に購入して家を建てている

(8)各種減免申請
 不動産取得税や新築関係の申請

上記の様にやれば良いのか?と考えています。

順番がおかしい所や抜けている所などがあればご教示いただけますでしょうか

宜しくお願い致します

A 回答 (1件)

>1か月以内に


>(4)表示登記
>(5)住民票の移動
>(6)所有権保存登記
>(7)土地の住所変更
 ※土地のみ先に購入して家を建てている
>(8)各種減免申請
 不動産取得税や新築関係の申請

住民票の新住所への異動は表題登記の前です。
そうすれば表題登記の所有者住所を再度変更する必要が生じます。

新築関係の申請というのが「住宅用家屋証明」の取得なら、保存登記の前です。
「住宅用家屋証明」によって登録免許税が軽減されます。

家屋の保存登記をどのタイミングで行うかは検討する必要があります。
住宅ローンを使用せず、抵当権設定の必要が無いなら保存登記の必要はありません。

登録免許税は固定資産税評価額に税率を掛けて算定しますが、家屋の新築時には評価額が決定されていません。
そのため、法務局で定めた平米単価を用いて登録免許税額を決定しますが、これは、例えば「木造居宅」なら、どんなに豪華な家も建売住宅も一律です。
要するに、豪華な家なら、法務局の定めた単価の方が得、建売クラスなら損とおう事になります。
翌年の固定資産税評価証額を利用して登録免許税を算出した方が得な場合があります。
ただし、延長されると思いますが、住宅用家屋証明で登録免許税が建言されるのは、現行は平成27年3月31日までです。(長期優良住宅、低炭素住宅は28年3月末まで)
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この回答へのお礼

詳しい説明ありがとうございます。

一部(リビングのみ)平屋の合掌造りなのですが、これは回答いただいた中の『豪華な家』に該当しそうですか??

ローンは関係ないのですが今後の何かの時の為に保存登記はしておこうと思います。

造り自体は普通の木造住宅なので、なんとなく法務局の定めた単価の方が安くなると思うのですが。

その場合はご指示の中の『翌年の固定資産税評価証額を利用して登録免許税を算出した方が得』と言う事になり、

(5)⇒(4)⇒ 「翌年以降に住宅家屋証明の取得」⇒(6)

の順番で良いでしょうか。

お礼日時:2014/11/13 08:58

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