
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
税務署に行って、確定申告をすれば、10万円以上かかった分は還ってきますよ。
個人事業の方々の確定申告の時期に税務署へ行くと大変混んでます。そのため、リーマンの僕らは、その時期をずらして申告に行くほうが便利ですよ。時期は下記のとおりです。その前後に行けば空いてると思いますよ。
以下引用です。
平成18年分の所得税の確定申告の相談及び申告書の受付(確定申告期間)は、平成19年2月16日(金)から同年3月15日(木)までです。所得税の還付申告の方は、平成19年2月16日(金)より前でも申告書を提出することができます。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/qa/02.htm# …
この回答へのお礼
お礼日時:2007/01/17 00:30
回答ありがとうございます!
>税務署に行って、確定申告をすれば、10万円以上かかった分は還ってきますよ。
領収証をとっておいてよかったです。
>個人事業の方々の確定申告の時期に税務署へ行くと大変混んでます。そのため、リーマンの僕らは、その時期をずらして申告に行くほうが便利ですよ。
なるほどそうですね!とても参考になりました。
どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
もうすぐ出産の妊婦です。
ワタシも同じように年末調整をしましたが、出産のための通院費が10万以上掛かっているので「確定申告」をする予定です。
収入とかかった医療費によっていくら戻ってくるかはわかりませんが、収入が高い人が申告した方がトクなようです。
必要なもの↓
■控除を受けるための手続は?
医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出してください。
その際、医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、申告書に付けるか、あるいは申告の際にチェックを受けてください。交通費など領収書がでない場合はノートなどにまとめたものを添付してください。
また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票も付けてください。 もっと詳しく知りたい人は国税庁のページをご覧ください。 http://www.nta.go.jp/
だそうです。
参考URLは妊婦向けのページですが、医療費控除についてはこちらのページがわかりやすいですよ。
参考URL:http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
マイナンバーで学歴がわかるの...
-
前職を隠した場合について教え...
-
確定申告をしないとどうなりま...
-
源泉徴収票 新しく入社する会社...
-
「マイナンバーと個人番号カー...
-
源泉徴収について
-
マイナンバーで
-
既婚と嘘…年末調整でバレますか?
-
退職してから再就職している場...
-
tax ID numberが必要 日本では...
-
三菱東京UFJ銀行の通帳にD現金...
-
育休中の源泉徴収票はあるの?
-
損益計算書の「法人税等」の欄...
-
友人に仕事を手伝ってもらう場...
-
エクセルで作成して印刷しただ...
-
年末調整での所得税の還付金は...
-
給与支払金額と給与所得の違い...
-
緊急!!バイト歴を詐称してし...
-
過誤納金還付の仕分けを教えて...
-
8万未満なのに所得税が引かれて...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報