先月、26年間住んでいるアパートの家主より
遺産相続によりアパートの所有者が変わったらしく
半年後にアパートを取り壊すという文書が届きました。
家族が家主側に連絡をとり、いろいろ話合いをしているのですが
家主側は立ち退き料を支払わないと言っているようなんです。
家族が聞いた話によると「半年前に(立ち退き)知らせたので立ち退き料は支払わなくてもよい」と言われたとのことなのですが・・・・
(契約書も調べてみたのですが昭和55年の9月~昭和56年8月までの「建物賃貸借契約書」はあるのですが、それ以降の契約書がありません。母親によると家主側が一切作成せず更新手続き等もしていないようで、家賃も契約時の3万5千円から5万にまであがったとのことです。)
過去ログでも調べて、正当な理由がない限り立ち退き料はもらえると聞いたのですが、どなたかアドバイスしていただけませんか?
よろしくお願いいたします
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>昭和55年の9月~昭和56年8月までの「建物賃貸借契約書」はあるのですが、それ以降の契約書がありません
そういう事は珍しいことではありません。従前内容にて法定更新されているので問題ありません。
>正当な理由がない限り立ち退き料はもらえると聞いた
「もらえる」という断定的なのとは、ちょっと違うと思いますね・・。
理屈を言えば、正当事由が無ければまず立退きに応じる必要が無い。半年前に予告していても同じことです。
大家の方は、それでも何とか退去して貰いたい場合には「では、ご迷惑をお掛けするので立退き料○円をお支払いしますがどうでしょう?」という事になり、賃借人もそれで認めれば立退き料や立退き交渉がまとまるわけです。
(逆に賃借人から立退くから○円払ってくれ、という事で話が付くケースもあるでしょう)
つまり合意解除する上で、立退き料というのは法的に支払う事が決まっているわけじゃないのです。
今回は大家側が「退去してくれ、立退き料は払わん」というスタンスですから、質問者側としては、「それなら退去しません」と言って無視し続けるか、若しくは「退去しないこともないが、移転するのに○円位かかるし立退き料として○円は支払ってくれ」と主張するかでしょうね。
聞き入れられなければ「では退去しませんので、明渡しの訴訟でも起こしてください」と言ってそのまま居れば良いです。
裁判になっても長いこと住んでいる質問者側は有利になりますし、そこで妥当な立退き料の提示も加味されて結論が出れば、それで退去すれば良いことです。
アドバイスありがとうございます。
とても詳しく教えてくださってありがとうございました。
すごく参考になりました。家主と納得がいくまできちんと話合いをしたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
前にお答えになっている方々のおっしゃっていることで正解だと思います。
ただし、肝心なことは立ち退き料を払ってもらうことに対する、「自分の言っていることが絶対に社会的に見て正しい」と信じる心とその心を通し抜く強い意思を持てるかどうかです。
それ無くしては、目的の達成はあり得ないかもしれません。
アドバイスありがとうございます。
皆様のご意見とても参考になりました。
家主とも納得がいくまできちんと話合いをしたいと思います。
<自分の言っていることが絶対に社会的に見て正しい」と信じる心とその心を通し抜く強い意思を持てるかどうか
・・・強い意志を持つですか・・家族と一緒に頑張ってみます!
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
他の皆さんの言っておられることに少し付け加えさせてもらいます。
出来るだけ、一軒だけで交渉せずに居住者全員で交渉に当たるようにしましょう。相手は居住者が団結するのが一番怖いのです。
大家さんが間違っているのは確かなので自信を持って事に当たるように家族の方にアドバイスしてあげてください。
アドバイスありがとうございます。
皆様のご意見とても参考になりました。
家主とも納得がいくまできちんと話合いをしたいと思います。
実は現在住んでいるのが私達家族のみでして・・・・
でも頑張ってみます!
本当にありがとうございました
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