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宜しくお願い致します。

H18年5月1日から施行された新会社法では、一定の会社において役員任期を10年まで延ばすことも可能となりましたが、実際にこの定款変更を行った場合、新法施行前から就任している役員任期の扱いはどうなるのでしょうか?

知人から相談を受けたのですが、よく分からなかったので・・・
具体的には、もともとの任期は2年(3月決算)の会社で、本来ならH18年の定時総会にて任期満了による役員選任が必要だったのですが、総会自体をやっていなかったそうです。

総会については議事録を作成して開催したことにするそうですが、役員については、このままだと登記忘れ扱いになるため、任期を10年に定款変更すれば自動的に現役員の任期が延長されて登記忘れの過料を心配しなくても良いのでは?という相談でした。

私としては、H18の定時総会における定款変更の効力は変更後の役員にのみ及ぶので、役員については(1)現役員の任期満了退任(2)新役員選任(重任)決議として重任登記が必要ではないか、と思ったのですが・・・

ウェブ上も、またこのコーナーの過去質問も検索しましたが、はっきりと分からなかったので、お教え頂ければありがたいです。

A 回答 (1件)

全ておっしゃる通りです。



登記忘れの過料は免れないと思われます。

3月決算の会社であるのなら
新法施行後の6月中旬頃の日付で議事録を作成し
そこで役員の重任決議と共に
定款変更決議も行った旨記載すれば良いと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これで疑問がクリアになりました。
今後も宜しくお願い致します。

お礼日時:2007/01/19 12:49

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