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購入価額1,000万円までの非課税の特例を受けたいと思います。
特定上場株式等非課税適用選択申告書という用紙を税務署から取り寄せましたが、これに、証明書類を添付して税務署に提出すれば足りるのでしょうか?確定申告書の記載提出も必要ですか?
特例を受けるものの他に株式等の売買はしていませんし、給与については年末調整を行っています。配当金は、源泉徴収されています。
税務署や税務相談に聞けばいいのでしょうが、混んでいるのか、電話が繋がらないのでこちらに相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

非課税の収入については、扶養控除などの判定に用いられる合計所得金額に含まれません。

したがって、金額がいくらであっても、その分の所得は、0円として計算されます。
これは、特定口座源泉有りで、全く申告せずに済ませた場合も、同様に、確定申告をしない限り、合計所得金額に含まれると言うことがありません。逆に言うと、損失の繰越を差し引くために確定申告をした場合は、前年に損失があって株式等の譲渡所得の金額が減少しても、元の儲かった金額が合計所得金額に加算されます。
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この回答へのお礼

追加の質問にも大変分かりやすく教えて下さり、
有難うございました。

お礼日時:2007/01/19 15:56

他に確定申告すべき事項がなければ、、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」に取得日や取得価額が分かる書類などを添付して提出するだけでよいです。



参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/syot …

この回答への補足

有難うございます。
追加の質問になってしまいますが、非課税となった分の収入というのは、
所得(例えば、扶養の対象となるかどうかの判断材料となる所得)と見なされるのでしょうか?
給与所得だけであれば扶養の範囲なのですが…

補足日時:2007/01/18 18:32
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