
いつもお世話になっています。
燃料手当の保険料算定について質問があります。
私の勤め先では、平成15年以前は毎年10月に、10~翌年3月分の燃料手当が一括支給されていまして、その際は「賞与支払届」で処理していましたが、総報酬制が導入された際、賞与の保険料率が高くなるから(年金に反映されるということは説明しましたが、「将来もらえるかどうかわからんもんより、目先の支給額が増えたほうがいい」と一蹴されました。)ということで、毎月支給に切り替えることにしました。
その際、社会保険事務所にこうした場合の算定方法を相談すると、
「固定的賃金が増加することになりますから、支給によって2段階以上の変動があったら、月額変更届を提出してくれればいいです」
という説明だったので、そのように処理してきました。(ちなみに今まで月額変更届に該当した人はいません。)
ところが、昨日総合調査に出向いた際に受けた説明では、
「6か月分の合計を12ヶ月で割った額を、算定基礎届を作成する時に加算してください」
と言われました。
事の経緯を説明しても、
「その説明は間違っています。3ヶ月を超える期間支払われていますし、年4回以上支給される賞与等に該当するので、先程説明したように算定基礎届に加算してもらわなければなりません。」
とのこと。
一体どちらが正しいのでしょう?
手続きの手引きには、このような具体例が載っていないため、困っています。
お分かりになる方教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
確認ですが、この場合の燃料手当とは寒冷地における暖房に使用される燃料の手当という解釈で宜しいですか?
おそらく就業規則で支給要件も規定されているものですね?
お話を拝見する限りでは、おそらくその燃料手当は「年4回以上(3箇月以内ごと)支払われる賞与=報酬」に該当すると私も思います。
その社保事務所の職員さんが言っていた処理は通達の扱いですが、昭和53.6.20保発47号にそういう種類の報酬は「定時決定の際には、前1年間の合算額を12で除して得た額を報酬月額に加算する等の処理が必要になる」とされています。
なので、おそらく正しいのは後者の職員さんの説明ですね。
こういう通達については、慣れて居ないと咄嗟には出て来ないものなので、その電話で話した職員はうっかりそう答えてしまったのでしょう。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、通達にそのような文面があるのですか。
私は「3ヶ月を超える期間毎に支給される」という言葉を「3ヶ月以上の期間毎に1度支給される(連続して支払われるものは別解釈)」ととらえていたので、6ヶ月間とはいえ、毎月支給されるものに対して、どうして「年4回以上支払われる賞与」と同様の扱いになるのだろう?という疑問が残っていましたが、ご説明いただいて、なんとなくわかった気がします。
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