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2年以上前に、忙しさで違反者講習に行けず免許取り消しになり、それからも乗っていたところを無免許運転で捕まりました。

昨日教習所に教習予約をしに行ったのですが係りの人に
「一応、免許が取れるようになっているかどうか確認した方が良い」
と言われ、渡された免許センターの番号に電話しましたが、
「免許を取っていた年月日、事故を起こした年月日が解らないと、調べることは出来ない」
と言われ、もう2年以上前という事で記憶も曖昧だったため解らず、結局電話を切られてしまいました。

それで聞きたいのですが、この場合普通に教習に行き、免許は取得出来るのでしょうか。
何か他に書類・講習の類が必要になるのか。最大では何年取れなくなっているのか等お教え願えないでしょうか。
月日自体は事故から2年以上経っています。

A 回答 (4件)

欠格期間内で仮に教習所で教習を終えたとしても、申請し免許が発行された時点で免許交付を「拒否」されます。


欠格期間を過ぎていても、取消者講習は必要になると思います。

免許証番号の記録の様な物は持ってないのでしょうか。
電話ではなく本人が窓口まで行けば調査可能かどうかとか、その時必要な物はあるかとかを再度問い合わせてみてはどうでしょうか。
免許発行時にはしっかり判るのに、事前に調べるのは大変そうですね。
取消になったのは何年の何月頃なのか,無免許で捕まったのは何年の何月頃なのかがおおまかにでも判れば、おおよそで推定できる方もおられるとは思いますよ。

ちなみに私も免許取消?経験者です。(バイク走行時の、移動レーダー式取り締まりでのスピード違反累積:20年くらい前)
当時は毎日の様に、どこかで通称ねずみ捕りをやってた頃です。
私の場合も面倒だし忙しかったので、失効させて5年ほど経過してから再取得しましたが、これだけ開いてれば再取得に問題なしと教習所も判断しました。

原付と限定すると、らちが明かないのなら教習所に行かずに警察署で事情を言ってから免許取得申請してしまえば詳細は判るんじゃないかとも思えます。
もちろんそれらの費用は返ってこないでしょうし学科,実技の時間も無駄にはなる覚悟は必要ですね。
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この回答へのお礼

警察署の方は、最終手段として参考にさせて頂きます。

手元を調べた所、事故を起こした年月日は確認出来ました。
もう一度、整理して電話をかけてみたいと思います。

お礼日時:2007/01/22 00:31

 >2年以上前に事故を起こして、その年月日が記憶が曖昧で解らない。


無免許で捕まった。

て、あなたは2年以上前の事故の際、事故の示談や補償を一切しなかったんですか?保険屋に連絡して事後処理してもらいましたか?(ちゃんとしてたら、記録が残っているはずです。手元になくても、保険会社に。)

何もせず、ひょっとして自賠責にさえ入ってなかったんじゃないですか?
もう一度乗りたいのなら、単車に乗る際、当たり前のことを勉強してからにして下さい。
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この回答へのお礼

手元を調べても解らなければ保険屋にも連絡してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 17:10

 まずは最初に苦言を言わせていただいた上でお答えしたいと思います。


 故意に無免許運転をして捕まったにもかかわらず、自分の欠格期間も覚えていないような人に交通社会に復帰して欲しくないです。

 道交法上では処分点数に達した時に処分対象者となり免許センターへの出頭通知書が届きます。この通知書に記載されている日付が処分の開始日になります。
 ですから、質問者さんが無免許運転で捕まったときに免許センターに出頭したと思います。そして、欠格期間の通知と説明を受けたかとおもいます。そのときに処分通知書も貰っているのではないかと思います。

 免許停止の場合は処分通知書がないと免許を返してもらえないので「しっかり保管しておくように」と念を押されます。ですから、欠格期間終了後に免許を再取得しようと思えば処分通知書が必要なのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

>免許センターへの出頭通知書が届きます。
免許センターへの出頭通知書というものは届きませんでした。
そういうものがある事自体初耳で…なので処分通知書も恐らくないと思います。

免許停止だった場合でも、
また免許センターで試験を受け、取り直しても問題は無いのでしょうか?

お礼日時:2007/01/20 17:08

>2年以上前に、忙しさで違反者講習に行けず免許取り消しになり、それからも乗っていたところを無免許運転で捕まりました。



とありましたが、ここに書いてある「違反者講習」って更新時の講習ですよね。要するに免許更新時の講習に行かなくて免許が失効した訳で「免許取り消し処分」を受けた訳では無いのではないかと思うのですが。
それを前提として考えると、累積点数が無い状態での無免許運転の点数は19点だそうですから欠格期間は1年になります。ちなみに無免許運転による欠格期間は最大で5年だと思います。(飲酒や事故、何回も無免許を繰り返すと1年から伸びてそうなるそうです)その期間は試験場に行って合格しても免許はもらえないことになります。
ところで、前の免許証は捨ててしまったのでしょうか?あればそれを持って免許センターに行って聞いてみたらどうでしょう。
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この回答へのお礼

免許証は過去に免許センターに渡しており、今はありません。

もう一度、過去の書類が残っているかどうかを調べ、また電話をしてみることにします。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 17:02

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