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土地を売買した場合の登記に関わる費用は移転登記、保存登記、司法書士に対する費用があると思いますがこれはそれぞれ売り主が支払うのか買い主が支払うのかそれとも半々なのでしょうか?
それと上記以外にも登記費用は別に発生するのでしょうか?

A 回答 (5件)

契約によります。

買主負担の場合が多いようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/01/20 20:58

一昨年、土地建物を売りましたが、おっしゃるものはすべて買主負担でした。


私が払ったのは、不動産屋への仲介手数料のみです。
収入印紙が1万かかりましたが。

#1さんのおっしゃるように契約によるものと思います。
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この回答へのお礼

経験者としての回答ありがとうございます。経験者様からなのでとても参考になります。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/20 21:00

契約によります。



移転登記にかかる20/1000の登録免許税は売主買主で折半が一般的です。
移転登記したら保存登記は必要ないです。
司法書士にはらう金銭は、やぱり折半が一般的です。
あと収入印紙とかちょこちょことられると思います。
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この回答へのお礼

回答していただいた方皆様「契約による」とのことでこれは売買契約するときに登記費用はどちらがもつみたいな事だと思いますが・・・一般的には折半~買主負担が大きいと認識いたしました。(間違っていれば再解答いただきたいです)貴重なご意見ありがとうございまいた。

お礼日時:2007/01/20 21:03

まず、移転登記については、権利を得る人が買い主となるので買い主が支払うのが通例です。

なぜならば、売り手は土地権利を失う方なので、たとえば売り手が司法書士を選んだとすると、司法書士と手を組んで詐欺をはたらくことも出来るからです。
なので買い手が自らの代理人として司法書士を選ぶわけで、なので買い手負担が基本なのです。

保存登記はそもそも売り手がいませんので権利を得る人が費用を出します。

もちろん契約により他の形もとることは可能です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございまいた。参考にさせていただきます。本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/01/20 21:06

土地売買に関する登記費用との事ですが、所有権移転の登録免許税及び司法書士への報酬は普通買主負担です。

又現在の土地取引には土地の測量が不可欠で測量費用は、売れる商品にする為の経費なので、売主負担が通常です。ただどの費用負担も法的決まりは無いので双方話し合い納得の上でなら自由に決めることが出来ます。次に売却する物件に、所有権以外の登記等が有る場合は(抵当権、根抵当権、仮登記他)測量と同様に売主負担が基本です。保存登記と質問にありますが、まず、土地の取引の場合、あまり見かけません。建物がある場合未登記建物を、まずは表題登記で表題部(物件詳細)を起こして、次に所有権保存登記になります、権利証を紛失してしまったとか、まだ名義が自分に変わっていないとか、色々なケ-スが考えられますので多少心して置いた方が良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

*所有権移転の登録免許税及び司法書士への報酬は買主負担
*測量費用は、売主負担
ただどの費用負担も法的決まりは無いので双方話し合い納得の上でなら自由に決めることできる。
よく理解できました。保存登記についても説明いただいて助かります。とても参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/21 10:44

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