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こんにちは。
夫が転職し、この1月から新しい会社に勤務しています。
各種手続きの中で、健康保険への加入がありますが、私は現在 失業保険給付受給中なので 受給終了後(2月半ば予定)に夫の扶養に入ることになると思います。
1歳の子のみ、扶養に入れてもらおうと書類を提出したのですが、妻が失業給付受給中は子も扶養に入れないと言われたそうです。
(夫も新しい会社に入ったばかりで余裕がなく、聞いてきたこともアヤフヤなのですが)妻の収入が夫より高い可能性があるうちは
証明できるものがない限り扶養に入れられないということを言われたようです。

・これは本当ですか?
・本当だとしたら、どんな手続き(書類提出)をすれば、子は扶養に入れてもらえますか?
・子も国保に加入するしかないのでしょうか?

いつ病院へ行くことになるかも知れず、困っています。
どうぞよろしくご回答ください。

A 回答 (2件)

>・これは本当ですか?


健康保険により扶養に入れる基準は異なるためなんともいえません。が、基本的には
「主たる生計維持者」であることが要件として法律で定められているため、この「主たる」の部分が問題となります。つまり妻の収入の方が高いのであれば「主たる」は妻になりますから。


>・本当だとしたら、どんな手続き(書類提出)をすれば、子は扶養に入れてもらえますか?

失業給付の金額のわかるものは必要ではないかと思われます。
夫の給与の方が高ければ認められるのではないかと思いますが、詳細は健康保険に確認しながら進めるしかありません。

>・子も国保に加入するしかないのでしょうか?
正直わかりません。健康保険の判断によりますので。
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質問者様の失業給付(基本手当日額)<ご主人様の報酬月額を30で割った額



であれば、通常はご主人の扶養とすることができるはずです。
雇用保険受給資格者証に基本手当日額が印字されていると思いますので、
確認してみてください。

>証明できるものがない限り扶養に入れられないということを言われたようです。

ご主人の会社の担当者か、あるいは直接社会保険事務所、または健康保険組合に必要書類を尋ねてみてはいかがでしょうか。
一般的には雇用保険受給資格者証のコピーで足りると思います。
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