人生で一番思い出に残ってる靴

我家は袋小路の私道(位置指定道路)に接しています。私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有となっております。私道の所有権を持たない隣接する1件が売却をすることになりました。土地は公道と我々の私道に面しているのですが、売却後は分筆して2件に分譲したいとのことで、私道のみに面した1件が発生します。その新しい1件が私道の利用をすることになりますが、他の3件が利用に関して反対していますので、私の持分の1部を売買することになりました。 質問ですが、私道の持分を売却するに当たり、他の3件が反対しています。他の3件は売買の差し押さえ請求をすると言っていますが、可能なのでしょうか?

A 回答 (4件)

位置指定道路の通行は、誰でも可能です。


但し、自動車の通行は、誰の自動車でも可能とはいかないようです。
また、私道を譲ってもらわないと、新しい1件は水道管も引けないでしょう。
他の3件が反対しているとのことで、仮に私道の1/4のその一部を譲ったとしても、水道管も引けないし、車も通れないということになるでしょう。
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 >私道は我家を含め4件の4分の1づつの共同所有<



 ご質問の状況から判断しますと、この私道は質問者さんを含め、4件の専用私道ですから、原則他の人は利用できないと思います。
 そして、持分1/4づつの共有物件ですから、他の3件の承諾があれば、自分の持分全部(1/4)を売却する事は可能です。
 但し、その場合質問者さんはその私道を利用出来なくなります。
 おそらく、質問の主旨は、私道の一部を切り売りしたいとの事でしょうが、持分表示は1/4であっても、所有する場所は、特定されません。
 つまり、私道全体に対して、4件で所有していますので、4件全員が私道の一部を売却することになります。
 事の発端は、>売却後は分筆して2件に分譲<・・・の時に、奥になる分の宅地から、幅2メートル分の専用通路を公道に接するように分筆(俗に言う、旗ざお地)しなかった、売主の責任です。
 私道所有者には関係のない事ですので、
 >他の3件が反対しています。他の3件は売買の差し押さえ請求をすると言っています<
 となるのです。
 質問者さんも、この無責任な売主に係わり合いを持たないほうが、賢明です。
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>私道の持分を売却するに当たり、他の3件が反対しています。



持分の譲渡は可能です。

私道であっても、位置指定道路の地目は道路です。
(個人使用の目的でないため、固定資産税は課税されていません)

道路は、誰が使用しても良い事になっており、(道路として)
第三者(登記の無いもの)が使用する事で、所有者が損害を受ける事が無いのも関らず
通行を妨害した場合(意味なく物を置いたり)、逆に所有者が訴えられたケースがあります。
所有者であっても、道路上に長時間の駐車し、通行に支障を与える事は出来ません。
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>他の3件は売買の差し押さえ請求をすると言っていますが、可能なのでしょうか?



弁護士相談ですね。
勝ち目はありません、と思われます。
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