
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
売買の斡旋であれば購入金額、賃貸借の斡旋であれば「単位当たりの賃貸借料」になります。
使用料等又は譲り受けに関する支払調書の「(摘要欄)」の「あっせんをした者」欄に記入して提出する場合には、この調書の提出が省略できることになっていますので、基本的にその記入方法と同じと考えていただければ。
お尋ねの場合は、18年中の賃借料年額になります。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/hotei/assen.html
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
支払日が休日の場合
-
報酬が5万円を超えない場合の支...
-
支払調書を簡単に大量作成する方法
-
法定調書
-
自転車の違反したから切符取ら...
-
配当金と支払調書にかかる個人...
-
配当、剰余金の分配及び基金利...
-
報酬の支払調書について
-
保険会社はどのような場合に支...
-
エクセルの複数シートで支払調...
-
勘定科目について教えてください!
-
お客様への菓子折りの勘定科目...
-
これも公課ですか?
-
税務署所轄法人の指定通知書
-
労働保険料の計算は賃金の発生...
-
雇用保険料について
-
適格請求書等に記載する登録番...
-
専従者とは従業員数にふくみま...
-
会計事務所職員は職業欄になん...
-
法人税別表4について
おすすめ情報