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1月からの退職者は基本的に一括徴収ですが、
なかなか退職者に一括徴収ということを理解してもらえません。
皆さんはどのように伝えていますか?

A 回答 (4件)

地方税法 第321条の5 第2項 にこのようにあります。


(長いですが・・・)

 前項の特別徴収義務者は、前条の規定によつてその者が徴収すべき特別徴収税額に係る個人の市町村民税の納税義務者が当該特別徴収義務者から給与の支払を受けないこととなつた場合においては、その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額(中略)は、これを徴収して納入する義務を負わない。ただし、その事由が当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間において発生し、かつ、総務省令で定めるところによりその事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の一月一日から四月三十日までの間において発生した場合には、当該納税義務者に対してその年の五月三十一日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り、その者に支払われるべき給与又は退職手当等の支払をする際、当該月割額の全額(中略)を徴収し、その徴収した月の翌月十日までに、これを当該市町村に納入しなければならない。

URLは長すぎて貼り付けられなかったので、「地方税法」で検索してみてください。
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各市町村役場のホームページに該当項目欄がありますので近くのホームページを検索することをおすすめします。


参考までにリンクを張ります。

参考URL:http://www.city.naruto.tokushima.jp/zei/simin/ze …
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そうですよね。


普通の人は6月から5月までが1サイクルだなんて思ってないでしょうからね。
私は、「1月以降に退職する場合は、5月までの住民税を一括納付することが義務付けられています」
みたいな書き方をしていたと思います。

同じく社会保険も2か月分控除するのに説明が必要ですよね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
特別徴収に関する一括徴収について
法律でどこかに記載されてあると思うんですが
どの法律のどの部分で記載されてあるのでしょうか?

お礼日時:2007/01/26 18:54

住民税の特別徴収と質問しないとわかりにくいと思います。


特別徴収のしおりが納付用紙と一緒に届きます中に退職時の手続きと質問に該当する説明が記載されてますのでコピーし給与明細と一緒に渡すようにしてます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
一括徴収についてなかなか分かってもらえません。
なんでこんなに引くのかっていうのをよく言われます。
支払う年額は一緒なんですけどね、伝え方が難しいです。

お礼日時:2007/01/26 18:56

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