
今、スカートの中を携帯電話で盗撮する行為に対して
迷惑防止条例が適用されています。
第五条
何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような
卑わいな言動をしてはならない。
この条文を読むとものすごく抽象的でよくわからないのですが、
スカートの中ではなく、顔とかならいいんでしょうか?
もちろん、肖像権というものがありますので
民事裁判にはなり得ると思いますが、刑事裁判にはならないと思うのです。
顔を撮影することは民事不介入の原則により警察は逮捕できないと思うのですがどうなんでしょうか?
それとも、顔でも迷惑防止条例で逮捕されちゃうんでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
街頭や公園、或いは電車の中など公的な場所での行動は、正当な理由があれば、写真撮影は肖像権の侵害にはならないと言われています。
正当な理由があればOKですが、単にかわいいからといって写真撮影をする行為は肖像権の侵害になり違法です。http://www-cc.gakushuin.ac.jp/~e930032/detect-da …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するQ&A
- 1 迷惑行為防止条例違反、盗撮で夫が逮捕されました。
- 2 カイロなどの無資格施術者に対する当たり屋行為は防ぎようがないのでしょうか?
- 3 量販店で盗撮行為が他の客にばれて、盗撮動画を没収されました。
- 4 企業の賞賛行為は迷惑行為として不法行為にあたるのでしょうか?
- 5 惑行為防止条例で禁止されている痴漢、盗撮行為を自主した場合にはどうなる?
- 6 プールで勝手に女性の水着姿を撮影すると迷惑防止条例に触れますか?
- 7 【法律・AV撮影で】アダルトビデオ撮影で本番行為が違法だとAV関係者ですら知らなかったという。 A
- 8 スカートの中の盗撮画像について
- 9 スカートの中を盗撮することが犯罪である理由を合理的に説明してください
- 10 自転車の迷惑行為、危険行為
おすすめ情報
人気Q&Aランキング
-
4
有名人(プロ野球選手)の写真...
-
5
「写真撮影は~」を英語にすると?
-
6
先日、スマホに身に覚えのない...
-
7
彼氏が裸の写真を欲しがるので...
-
8
QRコード読み取り後の保存
-
9
無効化して削除したら、スマホ...
-
10
彼にエッチな写真を送りました
-
11
不思議な現象に戸惑っています...
-
12
スマホの画像 消しても消して...
-
13
脚が太くなった気がしちゃいま...
-
14
好きな女性の写真を欲しがる心...
-
15
本の重さ
-
16
Macの写真アプリのなかのアルバ...
-
17
中学の時の卒アルの個人写真だ...
-
18
マイナンバー写真がアップロー...
-
19
パソコンが起動しなくなりまし...
-
20
昔の写真のない人、どれくらい...
おすすめ情報