今の時代は変わったのかもしれませんが、自分が中学生の頃、地域の公立中学校に通っていたのですが、男子は丸刈り、女子は肩までなどの頭髪の規則、靴下は何色…などとあり、少し髪が伸びただけで美術の教師に引っ張られ、怒られた記憶があります。
しかしよく考えてみると、小学校や中学校は義務教育です。私立なら選択権があると同時に学校側も独自のルールを作ってもよいと思いますし、いやなら行かなければいいわけですよね。でも公立は選べません。
公立中学校で頭髪や服装の規制は憲法に違反しませんか?どうなんでしょう?
「規則だから」などのレベルでなく、あくまで憲法や法律での正論を知りたいです。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
憲法について考えると、
私立の場合・・・憲法は国家を規制するものであって私人間には適用されない。私立の校則は違憲にはならない。もちろん選択の自由もあります。
国立・公立の場合
・高校・大学の場合・・・国家機関・公的機関なので憲法直接適用の余地はあります。しかし国立学校等の学生・生徒は公務員等のような「特別権力関係」の扱いになります。また、校則は公権力の行使というよりも公的機関による私法行為と考えるほうが妥当です。特別権力関係・私法行為から違憲とはならないと考えられます。もちろん学校選択の自由があるからこそですが。
・公立小中学校の場合・・・学校を選択できないので高校・大学のような特別権力関係・私法行為を持ち出すのは無理があります。違憲と主張することは可能です。しかし可能とはいっても違憲と主張して裁判等で勝てるとは限りません。
No.4
- 回答日時:
教育委員をしています(判例を参考にお答えします)
まず公立学校の校則は、他の法律法規に違反しない限り学校の裁量に任されています。男子・女子などの頭髪の規則等は学校の裁量権の範囲として裁判でも認められています。
ただし校則に違反した場合の懲戒権は合理的な理由がない限り認められておりません。
したがって、制服を着てこない生徒に「授業を受けさせない」ような事や、強制的な散髪などは出来ません。
とりあえず、公立中学校で頭髪や服装の規制は憲法違反や法律違反は無いと言えそうです。
子どもの権利条約との関連で問題になりそうな部分も指摘されていますが、少なくとも国内法上の問題はありません。
No.3
- 回答日時:
法律、憲法など、きわめて厳格に「ここからはだめ、ここまではよい」と明記されているわけではありません。
それを判断する権限は建前上国民にあります。
校則でパーマ禁止を是とするか否とするか、国民の大多数が否とすれば、公立学校に法律・憲法違反の疑いがもたれます。
現状では大多数が「パーマを禁止する校則はけしからん」とは思っていないので、違反しないと考えるのが妥当でしょう。
No.2
- 回答日時:
あくまで判例として、「明らかに違憲だという前例がない」だけで、正しいとは言い切れない部分もあるようです。
というかおかしい部分は多々あると思います。以前の訴訟で「髪型を表現とみなすことができないので、表現の自由の侵害にはあたらない」という判決があったようです。明らかにおかしいでしょう。
「パーマ禁止は非行を防止するので正当」なんていうのもあったようですが、「パーマ=非行」自体おかしいですよね。
学校教育では道徳で「人を外見で判断しない」などと教えているわけですからもうめちゃくちゃです。
要するに憲法とか以前に、教師や学校が統制する実力や技量がないために防御策で校則を作っているだけの話でしょう。それにそむこうとする生徒は「内申書」という泣き所を使って抑える(笑)。
No.1
- 回答日時:
公立中学校で頭髪や服装の規制は憲法に違反しませんか?
>しません。極一般的な社会常識の範囲以内であれば、自治権として認められます。
頭髪や服装の規制につていえば、世間の賛成はあっても反対は無いといえるので認められます。
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