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保険会社より過失割合が私が3割、加害車両は7割と言う事で連絡がありました。
しかし、保険会社の過失割合に納得できないので、実際の過失割合を教えて欲しいのでよろしくお願いいたします。

保険会社の過失割合の根拠は、
追越禁止区間での接触事故なので、基本は、1:9
追い越される際に、車両の加速はしていないが、追い越される際の妨害をしたので、修正2割を入れて 3:7になると言う事ですが、

(1)追い越される際の妨害と言われても、納得できないのが、法律で定められているであろう制限速度とほぼ同じ速度で走行中に追いつかれたと言って譲らないと妨害に当たるのか?
(2)私の車を1台抜いたところで、更に10数台同じような速度で、車間も極端に開いていた訳ではなく、むしろ狭い状態でも、減速して、譲る必要があるのか?
(3)相手車両は、速度違反をしないと追い越す事は、不可能な状態でも、私の過失は減らないのか?

現場の制限速度60キロ片側一車線の双方向通行道路追い越し禁止区間
軽自動車は、前方を走行中後方より4t車が無理な追越をし、その際に軽自動車とトラックが接触。
接触時の速度は、私は時速約60キロ程度で、相手車両は、私より早いのは確実ですが、正確な速度は、わかりません。
私の感覚では、時速80キロ以上出ていると思いました。
追い越される際には、私は、加速や、車間をつめたりは、
していませんでした。
もっとも少し上り坂で、アクセルを余計に踏んでも、
車間が詰まるほどの加速は出来ない車だから、そのままの速度で、
走行していました。
追い越される際に私と前車の車間は、約4から5メートルくらい
だと思います。
追い越される前からずっと同じような車間で走っていたのですが、私の前の方の10数車両も同じような間隔で、走行。

A 回答 (6件)

再追伸


保険会社の示談交渉は契約者の過失部分についての交渉です。無過失部分の交渉は「非弁行為」として弁護士法に抵触することになります。したがって、相手側に損害がないとすれば、あなた加入保険会社はあなたの1割あるいは2割過失の賠償交渉する理由がなくなりますね。
あなたの無過失部分の交渉は本人、代理人としての弁護士のみですね。

基本の9:1と保険屋主張(加害者主張)7:3の間をとる8:2あたりで不満ながらも妥協せざるをえないかもしれませんね?
相手に被害がないということなら0:8ですか・・。
対物賠償しなくて済みますので等級落ちはなく等級は進行(搭乗者傷害使用はノーカウント事故)?
過失相殺におけるこのようなことは日常茶飯事 感情的には憤懣やるかたなし? で? しょうが示談とはこのようなものですよ。

なかには無過失でありながら、加害者が無保険で賠償して貰えず、泣き寝入りのケースだってありますからね。
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この回答へのお礼

何度も回答頂き有難うございます。

まだ問題が解決されてはいないのですが、通常の事故の場合で、考えると、十分な回答だと感じましたので、回答を締め切りました。
有難うございました。

お礼日時:2007/02/03 09:04

追伸


>元の車線に戻れないように加速と減速を繰り返し、
車線に戻るのを、妨害していたと言う事でした。

じゃ、相手の主張もそれを立証しなければなりませんね。
当事者しかわからないものを、証拠に基づく立証がお互いできなければ、水掛け論 基本の過失相殺にたちかえっての話になりませんか?

この回答への補足

回答ありがとうございます。

相手保険会社から、今日伝えられた内容では、加害者側(相手)の損害を請求する気は無いので、被害の請求は、しないということでした。

相手保険会社より、請求する方が、被害の立証等をしなければならない。
(請求者は、私一人なので、相手保険会社は、被害や、原因をを立証する必要が無い)

私の方から、以前より過失割合を基本から再スタートするように求めているが、妨害をしなかった事を証明しない限りそれはありえない。

以上のような内容で、私が保険会社から伝えられました。
以上の内容は、私はおかしいと思い、相手保険会社に何度も再調査を要求しているが、2度も調査する必要が無いので、不服があれば、証拠を用意し立証する以外にない事も、相手保険会社から何度も言われている。

この事で、私の保険会社との契約では、過失割合がどの様になっても保険金の支払いが発生しないため、私の方の保険会社が事故解決に協力できないと言う事でした。
(この事によって、自分で相手と交渉をしなければならなくなってしまった。)

つまり、相手は被害の請求が無いので、事故の原因や被害を立証する必要が無い。
過失割合に関しても、被害者である私が納得しないのは自由なので、納得いく割合にしたければ、自分で立証するようにと、言う事でした。

今は、感情を抑えるのが精一杯の状態です。
でも、回答には感謝しています。

補足日時:2007/02/01 23:07
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相手の保険会社は1円でも支払いを少なくしようと、過失相殺の割合をふってきます。


安易に受け入れないことをお勧めします。

4tトラックはあおってくるなどの無謀運転のあげく、抜かし切っていないところで幅寄せしての嫌がらせをして挙げ句の果てにぶつけてきた訳ですよね。

避ける暇がなくぶつけられた事を強調して、相手の保険会社に10:0しか認められないと伝えてみたら如何ですか?

あと、ぶつけられた衝撃でキックバックによる手首が痛くなる場合が考えられます。
もし痛いようであれば早急に人身事故に切り替えて対応するようにした方が良いです。

過失相殺の根拠の提示を保険会社に書類による提示を求めてみてください。

この回答への補足

回答有難うございます。

本日始めてわかったことですが、相手の主張によると、私の車とかなり長い距離(500m)ほど併走していたと言う事です。
その間、私が、加害車両が、元の車線に戻れないように加速と減速を繰り返し、車線に戻るのを、妨害していたと言う事でした。
さすがに、この主張では、私にかなりの過失があると判断されてしまうと思う。
但し私は、初めから、加速や車間をつめる行為を一切していない。
と言う主張は、ずっとしていたが、本日始めて、保険会社より妨害の内容を教えていただきました。
この事から、保険会社よりその行為をしていない事を私が証明しなければならないと言う事を言われ、それが出来ない限り過失割合の見直しは、一切しないと言う回答が来ました。

保険会社より文章で、過失相殺の根拠を文章で求めて、今回は文章による回答をして頂けると約束してくれました。
(今までに保険会社に対し、数回文章による回答を求めていましたが、粘ったかいがありました。)
それと、すでに人身事故扱いとして、警察に届出は済んでいます。
(この届出にも苦労しました。古河市警察署は、事故当日以外は、加害者と被害者が必ず一緒に出頭しないと人身事故は受け付けない。)

私の車の動きを証明する必要があるのか、また、どうやって証明するのか、新たな質問を立てないといけないのかもしれません。
私の知らない、相手の嘘主張に悩まされています。

補足日時:2007/02/01 19:31
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>実際の過失割合を教えて欲しい


この判断は司法ということになりますかね?

追い越し禁止場所の事故 判例集の基本では9:1ですが、これは一つの目安ですね。避譲義務違反は10%の加算 20%加算は重過失(無免許・飲酒運転)の類ですね。ちょっと?多すぎるようにも思います。

事故となれば、回避義務は問われますね。回避するために減速するなど必要な措置をとらなければいけませんね。

この回答への補足

回答有難うございます。
質問には、書いてありませんでしたが、相手車両は、2度追い越しをしようとしたらしいです。

1度目は、相手車両が、私の運転席より少し後方で幅寄せをした時が一度目で、
私の直ぐ横(私の頭の位置とトラックの前が一緒位)にトラックが接触しそうになりクラクションを鳴らしたら、いったん後退したのですが、
2度目は、かなりのスピードで追い抜かれ、前に出てすぐに幅寄せをしてそのまま割り込まれ、接触しました。
実際には、追越と言っても追い越しと判断できたのは、幅寄せをされた時で、結果として追い越しと解ったが、相手車両が何をしようとしているのか判断できなかった。
気が付いて直ぐに急減速したが、幅寄せの速度が速く、間に合わない程度でした。
感覚としては、1秒程度の時間だったと思う。
実際の時間とは、違うのかもしれないが、それほど違うとも思えません。

補足日時:2007/01/30 07:52
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>保険会社より過失割合が私が3割、加害車両は7割と言う事で連絡がありました。


 これは相手側保険会社ということでしょうか。過失割合というのは当事者同士の合意または司法判断が唯一のものです。保険会社というのはただ本人同士が合意できるように案を提示する、といったことです。質問者さんがそれを受け入れることができなければ、拒否してください。ただそうした場合は事故処理に時間がかかる可能性のあることも頭に入れておく必要があります。
 今回のように基本の過失割合からかけ離れた提示となる場合のほとんどが、事故状況の認識にズレがあります。今回でいうと「追い越し禁止場所であるか否か」という点の認識が違うことも考えられます。そのあたりの確認をされた方がいいと思われます。事故状況の認識にズレがあれば、互いの主張が歩み寄ることはまず無いですね。

この回答への補足

回答有難うございます。

相手保険会社が、過失割合を言ってきました。
但し、始め私のほうに1割と言っていたが、少しずつ割合が増えてきました。

相手保険会社も、警察も、当事者全て、追越禁止区間での事故と言う判断は、共通しています。

補足日時:2007/01/30 07:23
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追い越し禁止区間における事故では、追越をかけた車両の過失割合が100となるのが基本のようですが・・・。



http://www.matsui-sr.com/gousei/c-kasitu8-1.htm

また、仮に妨害があったとしても、修正は1割だと思いますので、2割の修正はやりすぎだと思います。速度違反や飲酒運転などの著しい過失でも、1割しか修正されないのが普通です。
あなたの保険会社はそれで納得しているのか?はなはだ疑問ですね。

もっとも、どのような事故であっても避けられるとわかっていて避けなければそれは過失とみなされてしまいます。すべての運転手には、事故を起こさない「安全運転義務」があるためで、どんな無謀運転の車があったとしても、避けられるものを避けなければそれは過失です。
事故で無過失になるのは、事故が「予見不可能」「回避不可能」の場合のみです。
だから、あなたのケースが無過失になるかどうかは、「相手が」無法なことをしていたかどうか、ではなく、「回避が可能だったか否か」というところにかかわってきます。
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