難しい質問かもしれませんが本当に困っているので聞いてください。
一応法学部出身ですが実務はよく分かりません。
以前知り合いの女性とけんかになり一方的に怪我を負わされ傷が何箇所か残ったのですが、その後傷害の罪で告訴しようにも警察は頑として被害届にしてほしいと受理しませんし、何度被害を届けても調書すらとらず捜査も半年ほど全く進んでいません。告訴状を何度も出しても被害届にしてほしいといわれ返還されます。公安委員会に何度電話しても告訴は受理してもらえません。
そこで検察に告訴状を出しても「警察処理相当」ということで何度も返還されてきました。死人が出なければ動かないくらいの対応でした。
弁護士に相談もしましたが、傷害は何箇所か残っていますが軽い傷なので警察も内輪のことだと思ってあんまり動かないと思いますと言われるのです。
そこで私は、傷害が軽い傷なら人に暴行を加えて怪我を負わせても罪に問われないのか?女性なら許されるのか?と疑問に思うわけです。包丁を突きつけられ殺すと脅迫もされました。
警察や検察にも色々事情はあるのでしょうが、刑事訴訟法は守っていただきたいですし、女性だからといってもきちんと構成要件に該当しているのですから平等に法を適用してもらって、告訴を受理して、明文の規定に従って起訴するかどうか検討してもらいたいのですが・・・。
こういう場合、どうすればいいでしょうか?
No.16ベストアンサー
- 回答日時:
>告訴状を内容証明で出そうと思います。
>告訴状はどのように書けばよろしいでしょうか?
告訴状と記載し、
後は事件の経緯を記載。
最後に絶対記入する言葉は「この者を法律に基づいて厳重に処罰して頂きたい」という言葉を載せること。
被害届と告訴状の違いは、この「この者を・・・」があるかどうか。
でも警察署内の大きな違いはある。
被害届だと、その警察署の課(刑事課とかの課)のみの管理。
告訴状だと警察署全体の管理。
被害届だと担当刑事の判断で事件性ないと思って動かないからといって怒るところはなし。
が、告訴状だと、一応、操作の形式を取り、事件性ないという判断をしないといけないとされている。刑事が動かない場合、被害者がクレームを入れる権利が少し増すような違いがある。
5年前の記憶じゃが、もし違っておったら申し訳ない。
こういうことに詳しいHPや本などで確認してもらえると助かるし、
また弁護士に、告訴状の書き方を習うのも良いと思うが。。。
また、法化大学院出身の弁護士さんだと、文章代筆を引き受けてくれることもあるので、頼んでみたらどうであろうか。
幸運を祈ってます。
大きく揉めるよりも、早く気持ちの整理もでき、解決すると良いですね
No.15
- 回答日時:
#1です。
告訴状は、やはり弁護しか、安句したかったら行政書士・司法書士に依頼した方がよいでしょう。
自分で書くより確かだし、これら法律家の実印と直筆サインがあれば、警察・検察も無碍に受け取り拒否ができません。
相手が、嘘でたらめを並べて、でたらめ告訴上を出したなら、それは公正証書原本等不実記載在になるし、場合によっては公文書偽造になるでしょう。
刑事告訴で応戦しましょう!
また、民事でも、賠償請求できます。
でも、ストレートに言って、プロの弁護士か実務経験豊富な司法書士・行政書士の指示・指導・助言を受けないと、。。。。
そして、政治工作もしておきましょう!
国会議員・県議・市議5~6名に、以前進言した方法で、依頼をし、相手にしてくれた議員の後援会と所属政党に、返礼として加入しましょう。
検察審査会にも、一度足を運びましょう!
グッドラック!!!(親指立てて)
いつもありがとうございます!jumbuckさんと話しているとファイトが沸いてきます!出会えてよかったです。
弁護士と司法書士に相談したのですが、どちらが書いても告訴状は中々受けてもらえないと話していました。
こちらのスレッドも立てました。
http://okwave.jp/qa2758164.html
民事では証人尋問ですので代理人の方に吊るし上げてもらいます。
条件がのめるようなら私も和解に応じない柔軟性もないこともないのですがそれは相手次第かなと思います。
告訴状は配達証明で出して、告訴状を出した事実を内容証明で書いて受け取らせようかなと思います。
No.14
- 回答日時:
#1です。
最終手段。
MBSの夕方のニュースの「憤懣本舗」などの視聴者の訴えのコーナーに直訴するか、政治家の事務所に、貴殿の票と人脈と選挙の際の選挙活動協力と後援会入会と引き換えに、政治家に依頼するか、じっこうされよ!!!
貴殿だけのもんだいではない!!!
ありがとうございます。
まずは告訴状を内容証明で出そうと思います。
告訴状はどのように書けばよろしいでしょうか?
立証が難しいなら傷害罪でなくとも、暴行罪(もっと難しいでしょうか)でも何でも構いません。何の罪であれば告訴は受理されるのでしょうか?おそらく立証のしやすさだと思います。
実は、被告からの準備書面(民事)に私が覚醒剤を使用していた・暴行を受けたなどと嘘八百並べられ、警察に被害届を出したと書いてあるのです。
本当に被害届を出したのかは知りませんが、もし出したのであれば虚偽告訴罪になりますし、嘘を言っても虚偽申告になります。
こういった嘘を書かれ、私は名誉感情を逆撫でされました。
犯罪被害者の被害感情としては許すことはできません。
こんなことを準備書面に書かれて、私はこれは公然とてきじされたと思っているのですが、名誉毀損(刑事または民事)にならないのでしょうか?
No.13
- 回答日時:
#1です。
教徒なら、京都新聞やKBS京都、確信分社の今日と支局に当たってください。
特に、貴殿のとっている新聞の台一面や京都地方版に、必ず連絡先が記載されています。
東京地検が、不受理というなら、なぜ不受理なのかを文書で説明する義務が法的あり、それなく不受理は、違反です。
その検察の態度に抗議する方法のひとつに、検察審査会がありますが、ここに連絡を取るのも方法です。
京都・東京双方の検察審査会宛に、内容証明郵便で診断書のコピーを添えて、直訴状を送ってみましょう。
やはり、弁護士に依頼しないと難しいかな?
一度、無料法律相談会や市民相談会・人権相談会・人権NPOにも当たってみてください。
政治の動員も考えてください。
この回答への補足
jumbuckさんの回答を読んでいると本当に勉強になります。
本当にありがとうございます。
やったことがないことなので、なかなか勇気のいることだとは思っています。
実は弁護士や、司法修習生の友人(かつて一緒に学んだ友人)や司法書士にも相談したのですが、なにやら国家権力が相手だと腰が引けてしまって、人権派の弁護士さんが知り合いにたくさんいるから紹介するよとか言ってくれるのですが、一向に紹介してくれないのです・・。
やはりカバチタレのように内容証明で送ってみたほうがいいでしょうか??
No.12
- 回答日時:
#1です。
あなたの住んでいる県の検察庁に、告訴状を出してください。
マスコミは、ネット検索で、住所・電話番号・メールアドレスがわかりますよ。
女の住所地の検察には出したのですが(特捜部のある東京地方検察庁です)、還ってきました。私の住所地でもう一度出せばいいのでしょうか?
告訴状を内容証明にする必要はありますか?
証拠書類やテープなどは、もう一度書きとめなどで私の住所地の検察に出したほうがいいでしょうか?
マスコミの連絡先が分かりません。
私は今京都なのですが。
No.11
- 回答日時:
要は立証が難しく(無理)なため、立件がとうてい望めないからだと思われます。
刑事訴訟法をそのまま適用させれば、明らかな不備が無い限り、告訴は受けざるは得ませんが、実情は裁量に任せられています。
ささいな告訴事案に司法機関の力を割き、重大事件に手が回らなくなってしまっては、社会全体の正義には反するという意味では一理あります。
現行犯的にその場で警察を呼んだのならいざ知らず、後日の話ですと、告訴内容が本当なのか判断できません。
目撃者の確保など、立件可能なレベルまで証拠を集めて告訴に望めば受理はされると思います。
この回答への補足
全ての犯罪が現行犯とは限りませんし、ちょっと診断書の期間も開いていたり、もちろん傷害部位写真もありますが、有力な証拠は自白だけだと思うので、おっしゃる通りちょっと難しいかもしれないと思いますが、警察が決める権限はないはずなのでおかしいなと思うのです。
そりゃ現行犯ですぐに写真をとったり、事情聴取すれば、蓋然性は高いと思いますが、世の中の犯罪全て現行犯でとらえるというのは不可能だと思うのです。
世の中そうなっていることなので11さんに言っても勿論仕方のないことは分かっています。客観的におっしゃられているだけと思いますので。
そうだと思います。おっしゃる通り、公判を維持することを考えてのことだと思うのです。有力な証拠が被疑者の自白だけとなるので、そういった理由だと思うのですが、そういった理由があろうと、裁量で明文をはずれてまで不作為に及ぶ権限があるのかと思ったのです。
私のことは疑わないで下さい。全ての傷害が即時診断書を取りに行ったり、即時交番に直行するわけでもなく、ではそうでない場合は事実だとしても犯罪にならないのか?と思うのです。
No.10
- 回答日時:
#3です。
議員については、他の方が書かれている通りですが、必ずしも、後援会云々は気にしなくてもいいです。
議員のほうもギブアンドテイクのようなことをするようではだめです。
できれば、公安関係に関係のある議員がいいです。
なんとも成らない相手です。あなたの主張することは全うなことですが、すべて100%それで動いているように見えて、動いていないのが今の世の中です。
机の上の勉強とは違います。
ほんと、都合のいいように動いたり、動かなかったり。このような世の中はダメですが、個人の力ではなんともしようがありません。
運、という言葉で片付けてはいけないのですが、運ですね。
このような嘆きを感じている人はたくさんいますが、それでも社会を動かすまでの力がないのが現状です。
あなたに対応した係りも、自分の身に同じことが起こったら、動くでしょうけどね。
とにかく、法的手段をこなしていくしかないですね。根気よく。
だいたいの人はこの先の労力と、時間のことを天秤にかけて、割が合わないので、やめることが多いですね。あとは、けったくそ、の問題が大きくなってくるばかりだと思います。
差し押さえ、決定しても逃げられたら終りです。
後はこの世に仕置き人が出てきてくれること、願うばかりです。
この回答への補足
#11さんの言うこともよく分かるのですが、ここで見落としがちなのは、いかにも「証拠を集めて」「立件可能なレベルにまで」するとありますが、この仕事をするのは被害者ではありません。
私的な民事訴訟とは違います。公の秩序維持としての犯罪を取り締まるのが役割なわけです。もし被害者が証拠集めをする義務があるとするのなら、それこそほとんどの事例が不起訴あるいは告訴不受理となってしまい大変なことになってしまいます。まさに私の事例がそうだと思うのです。
そこで、現実と法律(決まり)の間にそもそもの前提が違うのではないかと思ったのです。
捜査・証拠集めは、行政機関、つまり警察や検察の職務であるので、それを押し付けるというのがそもそもの間違いだと思うのです。もしそうだとするなら、「膨大な組織力」を持つ警察や検察の仕事は一体なんなのでしょうか??
何のために組織されているのでしょうか?
疑問に思うのです。
もちろん経済的事由が免責理由になるはずもありません。
他の方も、是非私のこの訴えを読んでください。
そして、みんなで解決策を考えて、良い解決策に至れば、私のことだけでなく世の中の人のために役に立つのでは?と思うのです。
私は一生懸命考えます。宜しくお願いいたします。
ありがとうございます!
全くあなた様のおっしゃる通りです!
全て的確なご解答なので何も申し上げることはありません。
ただ、#11さんのおっしゃることもよく分かるので、どうしていいやら困っています。
包丁を振り回している写真を撮影したのですが、ちょっと10万円で示談してほしいと強く言われて写真を消してほしいと言われたので、優しさを見せて消してしまったのがミステイクでした。
消した途端相手は強気になり、示談内容を履行しませんし、契約書も書く約束だったのにきませんし、裁判外で和解しようと呼び出しても全く無視してこないのです。
あげくの果てに「裁判で負けてもお金なんて口座から全額降ろして隠していたら払うものないから取れないだろ!」とヘラヘラ笑いながら開き直ったのです。よく執行不能など誰から悪知恵を吹き込まれたのかと思いながら、すぐに診断書と傷害部位の写真と、電話で自白している録音テープを採取した次第です。
警察や裁判所にはちょっと精神的におかしい人を装っているみたいですが、大学とか何度も留年とか浪人してやっと卒業した普通の1年目のOLの子なので分別のつくいい歳なのですが、議員とつながっていることは絶対にありえません。
No.9
- 回答日時:
#1・#8です。
すいません。#7は、#1で間違えました。
#3さん、すみません。
マスコミは、テレビ局の報道部やタレコミ担当部局があります。
よって、とりあえず電話やメールで問い合わせをしましょう。
政治家は、直接議員事務所に直接訪問して、今回の一件を秘書にでも言う事です。
あなたの政治信条は存じませんが、あなたの支持する政党の議員事務所に行き、脈があれば、その政党の入党とその議員の後援会入会をする意志を伝え(それぐらいの「返礼」はしなければならないでしょう)、あなたとご家族・親戚縁者友人・人脈の「組織票」協力と次の選挙の際の手伝い(ポスター貼りやビラくばりなど)・その議員の宣伝を協力する意志を、しっかり伝えましょう。
今回のあなたの一件は、とても他人事は思えないので、思わずイカリの打電をしてしまいました!
御健闘を!!!
No.8
- 回答日時:
#3です。
追加その3検察庁のホームページをゴラン下さい。
はっきりと、「犯罪被害者の方、ご相談下さい」と記載されています。
検察官・事務官が相手にしてくれないというのであれば、「この記述は嘘か!」と詰め寄るのもカードです。
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