No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問者さんが、会社員であり、会社で年末調整済だという前提で、医療費控除のみの申告なら、「還付にならない」というのは、あり得ません。
ただ、国税局のHPに入力したとのことで、「年末調整済だから、その時に処理していない医療費控除のみを申し出ればいいから」と思って、収入と医療費控除のみを入力してないって事はありませんか?
医療費控除のみを追加で申し出れば良さそうですが、これを追加するための元データ(年末調整済のデータ)が無いため、収入と医療費控除のみの入力だと、本当に「収入と医療費控除のみ」で計算されてしまうんです。
つまり、社会保険控除、配偶者控除(または配偶者特別控除)、ある場合は生命保険控除や損害保険控除などを、控除しないで計算されちゃってるんです。
つまり、医療費控除のみデータに追加して上書きするのではなく、医療費控除をを含めて最初から税金の計算をしなおして、データをまるごと差し替えるという感じです。
質問者さんが給与所得のみで、年末調整で処理できる内容を、追加で申告する必要がない場合は(医療費控除は、年末調整では処理できません)、申告書Aではなく、給与還付申告書を使った方が楽かもしれません。
ご指摘の通り、入力もれがありました。
社会保険と定率減税を見落としていました。
昨年は税務署で税理士さんに手取り足取り教えてもらってたのを、
今年は自宅で自力で入力したのでイロイロ見落としていたようです。
あきらめずにちゃんと見直して確認したことで、
約5万円の還付を逃がさずにすみました。
ありがとうございました~!
No.4
- 回答日時:
給与所得者であることを前提にします。
まずは、医療費控除の入力をしないで、源泉徴収票の数字を転記しましょう。その結果、還付も納税もない状態になるはずです。源泉徴収票の計算を再現して、還付や納税が出るのであれば、入力が間違えています。ここで、入力ミスがないことを確認してから、医療費の入力をしてください。還付になると思います。No.3
- 回答日時:
年末調整されていて、かつ、他に所得もなく、源泉徴収税額があるのであれば、間違いなく還付になるはずですから、どこかで入力誤り又は入力漏れをされているものと思います。
上記の条件で、なおかつ、年末調整での控除項目(社会保険料控除や生命保険料控除、扶養控除等)に追加がないのであれば、国税庁の確定申告書作成コーナーの「給与還付申告書」の所で入力されれば、たぶん間違いなく計算されるものとは思います。
ご指摘の通り、入力もれがありました。
社会保険と定率減税を見落としていました。
昨年は税務署で税理士さんに手取り足取り教えてもらってたのを、
今年は自宅で自力で入力したのでイロイロ見落としていたようです。
あきらめずにちゃんと見直して確認したことで、
約5万円の還付を逃がさずにすみました。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
確かに不思議ですね。
。。前年分は、約50万円(支出約60万円-控除10万円)が所得控除され、結果として約5万円が還付されたんですよね?
平成18年分は、税率を含めて諸条件が同じならば、約17万円(支出約27万円-控除10万円)が所得控除され、1万数千円が還付されそうですね。
定率減税が半分になったということはあっても、この際、大きな問題ではありませんから。
国税庁HP「確定申告書作成コーナー」への入力ミスはありませんか?
そもそも27万円という具体的数字が出ていますから、医療費控除欄で「計算済み」として再度数字を入力してみてはいかがでしょうか。
また、源泉徴収時点で申告していた「配偶者控除」などを入力し忘れていることはありませんか?
各項目で「源泉徴収表のとおり」を選択するにしても、再度見直して突合させてみたほうがいいですよ。
ご指摘の通り、入力もれがありました。
社会保険と定率減税を入力せずにいたのでした。
昨年は税務署で税理士さんに手取り足取り教えてもらってたのを、
今年は自宅で自力で入力したのでイロイロ見落としていたようです。
あきらめずにちゃんと見直して確認したことで、
約5万円の還付を逃がさずにすみました。
ありがとうございました!
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