No.5ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね。
事実関係を表示する主義ならば、Bと思われますが、法人税や消費税の納付税額を合法的に少なくするなら、Aなんでしょうね。Aを取る方法は、多分、圧縮記帳と言うやり方です。Bは、明朗会計タイプの総額記帳とか、両建て記帳とか、言うのでしょうか?
いわゆる税法上は、どちらも正しいと言うか、OKなんですよね。ただ、今日的には、日々の伝票は、Bとして、法人税や消費税を納付する前に、自分で、1枚の白い紙に、売り上げ額ー売り上げ控除額(振り込み手数料の年間合計)=課税売り上げ額(法人税と消費税では、概念が異なるので、それぞれで計算する)をしておいて、その課税売り上げ額から、納税すれば、解かり易いし、税額も少なくできます。結局、いろんな経費とか会費や税率の基準に、売り上げ額が、基準になるので、何かと、株式公開していない一般零細企業は、売り上げを少なくした方が、納税など、支出が少なくなります。
で、なぜ、Bのような、明瞭なやりかたを税務署や税理士が、勧めないかというと、ややこやしくしないと、税理士もお客が減りますし、税務署も、ちょっとした計算間違いを、ついて税務調査しにくい。。。と、言う、彼らの営業上の問題もありますし。。。。
で、正しくは、経理規定を、作り、それに従う。と、言うことでしょうか。
税理士レベルですと、答えは、Aと答えるし、公認会計士レベルですと、Bと答えると思いますよ。。。
圧縮記帳とは、結果納税額に、影響しない範囲の省略は、良い、つまり、借方、貸方両方とも、カットしてしまうと言う、簿記独特の手法ですね。
大企業になれば、圧縮記帳は、避ける傾向にあります。コンプライアンスの問題でしょうか。
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
かなり経験があり手馴れた方と推測します。
以前の会社では、入社当時から経費で処理することを教えられていましたので、売掛金から相殺する方法など想像もしていませんでした。自身も簿記の検定は一応持っておりますが、数十年前のことで憶えていませんですし、このような例題も記憶にありません。今の会社にきて相殺している処理に出会い、売上高を伸ばそうと一生懸命努力している中で、僅かな金額とは言え減額するやり方に疑問を感じ、全国の皆様へお尋ねしたしだいです。
消費税納付書の計算式が明確に謳われていたことも初めて知りました。また、税務署、税理士、会計士の言い分も理解できたと思います。
ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
ややこやしくなるので、回答しない方が、良いのかもしれませんが、契約書の額=売り上げ額、と、必ず一致しなくても、差額証ぐ書類があれば、OKですよ。
基本的に、契約書は、売り主、買い主が、署名捺印し、さらに、印紙税法による税額の印紙を貼る(建設関係なら、何万円とか10万円とかの印紙です。)ので、証拠性が、高いから、売り上げ伝票と一致しなければ、売り上げ伝票側が間違いとなるのでしょうが、建築に瑕疵があって、値引きせざるを得ない場合とか、追加工事で、売り上げが、増えたりとか、当然しますので、これまた、経理規定に従った差額帳票と原始伝票を作ればいいのです。値引きの場合は、契約金額の減額伝票を起こし、その証拠として、理由と取り締まり役会の議事録とか決済書面をつける。追加工事の場合は、請け書とか、受注承認書とか、作る訳です。基本的概念は、#8、9、10さんも同じで、この回答も同じなんですが、一部上場企業になると、公認会計士の監査証明が、必要になります。しかし、納税は、合法的節税もしたいし、事務経費も抑えたい訳で、自社の会計実務手順の具体的処理方法について、商法や手形小切手法、税法に抵触しない、自社の経理規定を、作り、それに従い、経理事務をすることで、同じ会計手続きを、どんな場合も継続して行う会計の原則を貫く訳です。この経理規定の内容、今日では、会計プログラムの適正など、監査するのも、公認会計士の仕事の一部でもあります。ちなみに、毎年、公認会計士監査に、お付き合いは、してますが、税理士の先生が、指導を受けてみえますね。
ただ、原則は、すべて一致して、金銭の流れの通りに、伝票を起こすということが、基本ですが、世の中、その通りだと、この書類が、足りないと言う子尾は、ありますよね。そういう場合に限り、合法的にきちんと整理する方法を述べているに過ぎませんので、何でも、勝手に、伝票を作って良いと言ってる訳では。、ありません。国税局レベルの査察ですと、税務署レベルの計算が合わないとか細かい話ではなく、経理規定など、社内規定の整備状況などが、チェックされます。そこで、よく見解の相違なんて、記事が、出たりする訳ですよね。
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
基本的には自社にしっかりとしたルールブックを作成し、それに添って粛々と処理することと整理しました。
No.9
- 回答日時:
皆さん色々意見が出ました、私が指導している場合はこの様に説明をし納得して貰ってます(処理の根底は総額主義の原則に基づきます)
例が振込手数料という少額?な場合ですが業種・売上内容によっては大きく差し引かれた金額で入金してきます、それが単価違いか値引かあるいは立替えて貰ったものか建設業で良くある協力会費等などあります事務的に簡単なのは不足額を売上から引くのが一番簡単です、しかし企業の正しい状況はつかめません税務上の問題も出て来ます(費用として認められないものや消費税の課税仕入に該当しないもの等々)金額が大きい時は聞きますよと、よく言われますが基準は幾らからですか?誰が判断を下すのですか?と確認で納得されまね。したがい8番目の方のように仕訳を指導してます。
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
その道のプロからご指導いただき感謝致します。
当社のような小さい会社の最終目的は、税金(法人税)を如何に少なくするかです。そうなれば必然的に答えが見えました。
ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
A社から売掛金10000円が振込された。
(請求10500円に手数料500円が差し引かれている)という場合、入金日に振替伝票にて
普通預金 10000円 × 売掛金 10500円
支払手数料 500円
とするように、やよいのソフトで例があったのでそうしてます。
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
自身もこれが正解と思っておりましたし、このような明確なお答えを待っておりました。しかし、答えが複数あることも勉強しました。
No.7
- 回答日時:
証ぐ(証拠)書類が、ないと言われるかもしれないとの危惧ですが、それは、自分で、支払い調書と言う伝票を作って、領収書と同じ感覚で、作ればいいですよ。
銀行の振り込み手数料なら、ちゃんと、銀行で、あとから証明できますし、メモ1枚で十分です。また、タクシー代を払ったけど、領収書を急いでいて貰い忘れた場合でも、支払い調書と言う、自家製の伝票で。OKです。この場合は、事実を証明するために、できるだけ、他人の事務員なんかに、事実に相違ありません。氏名(サイン)捺印、なんかがあれば、ベストです。これも、経理規定で、経営者が決めれば良いのですよ。。。その場で、領収書の出ない支出は、増える傾向にあります。JRだって、途中で、1000円とか、カードに、クレジットする訳で、一致しないですからねえ。。。ETCとか、その日に伝票の無い支出って、増加の一方です。No.6
- 回答日時:
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
再度ご丁寧にお知らせありがとうございました。
#4の営業外損益の項目のようですが、損金処理としては相応しくないように思えます。頓珍漢なご返事で誤っていましたら申し訳ありません。
No.4
- 回答日時:
企業会計原則
第二 損益計算書原則
その一 損益計算書の本質
B 総額主義の原則
『費用及び収益は、総額によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部又は一部を損益計算書から除去してはならない。』
よって、総額主義の原則を尊重するならば、売上高の全額と振込手数料の全額を損益計算書に表示すべきであり、売上高と振込手数料を相殺することによって売上高の一部を除去してはならないことになります。
お礼が遅れたことをお詫びし、お礼致します。
結論は売掛金と相殺してはならないと、理解しました。
前後しますが、本当の売上高はいくらだっのか分からなくなる問題もありますし。
No.3
- 回答日時:
>A 売上高より戻す(値引きした概念で)…
でよいと、税務署員に教わりました。
>B 売上高は変えずに経費とする…
「支払手数料」とするのは、自分が振り込んで手数料を支払った場合ですね。
相手が負担したものを「経費」と考えるのは、筋が違うでしょう。
百歩譲って経費とするにしても、振込料に相当する帳票類が入手できませんね。
税務上、原則としてあらゆる取引は原始記録を残すことになっていますが、これに抵触します。
ありがとうございます。
税務署でそのように言ってましたか。
確かに減額してきた金額が振込手数料なのか、他の理由なのか確認してみないと分かりません。その証拠書類も取得困難ですし。
No.2
- 回答日時:
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