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初歩的な質問になるかと思いますが、よく分かりませんので質問させていただきます。
医療費の明細の書き方ですが、「控除の対象となる医療費の内訳」「左のうち保険金などで補てんされる金額」の欄ですが、保険組合から来る「医療費のお知らせ」を見ながら記入することになるのでしょうか。
手元の領収証はこの2点を差し引いた金額になっています。
「医療費のお知らせ」がない場合、金額の算出の仕方はどうなりますでしょうか。また「医療費のお知らせ」には記載があっても領収証原本がないと申告はできないのでしょうか。

A 回答 (3件)

>ということは医療機関の領収証の金額(自分が払った金額)を「控除の対象となる医療費の内訳」に記入するということになるのですね?



その通りです。
あくまでも、「医療費のお知らせ」は関係ない事となりますが、ただ、領収書を探す上では参考になるかもしれませんね。
(この月にこれだけかかっているはずなのに領収書がない、とかいう感じで)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。大変よく分かりました。

お礼日時:2007/02/02 12:09

まず、医療費控除の確定申告の際には、領収書の提出又は提示が必須ですから、「医療費のお知らせ」では申告できません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120_qa.htm

ですから、「医療費のお知らせ」ではなく、お手元にある領収書を基礎として記載していく事となります。
そもそも、健康保険でかかった場合は、窓口負担分(通常3割)のみが支払った医療費となりますから、「左のうち保険金などで補てんされる金額」の中には健康保険の負担(7割)分は含まれてきません。
ここには、高額療養費で入金されたものや、生命保険会社等からの入院給付金や手術給付金、健康保険からの出産一時金等の入金がある場合に、記載すべき事となります。

この回答への補足

ということは医療機関の領収証の金額(自分が払った金額)を「控除の対象となる医療費の内訳」に記入するということになるのですね?

補足日時:2007/02/02 10:35
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素人ですが、少しでも参考になれば。


領収書原本がないと出来ないと思います。
基本的に領収書を見ながら記入していきました。

>左のうち保険金などで補てんされる金額
保険組合から高額療養費として返ってきたお金があれば、その金額。
生命保険から下りたお金があれば、その金額
を記入すると思います。

高額療養費と生命保険からのお金を引いても、
年間10万以上かかっていれば、医療費控除できるのだと思います。
ただし高額療養費は1ヵ月ごとですし、
生命保険はその病気ごとだったと思います。
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