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調剤薬局にて、医療事務が調剤をするのは違法だと伺いました。
どこかに調剤に関する明確な規定を書いている本などがあるのでしょうか?
また、調剤室に医療事務員が居ること自体も違法だと伺っています。
これは、薬事法または、薬剤師法で定められているのでしょうか?

A 回答 (2件)

調剤は違法ですね。


薬剤師法にあります。

ただ、どこまでを調剤とするのかで異なってきます。
薬をそろえて最終的に薬剤師が監査して投薬すればOK。なのか薬剤師以外には医薬品に触れさせないようにするのか…。具体的な基準がありませんのでなんとも言えません。

調剤室への立ち入り云々は関係ありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。
やっぱり医療業界はグレイゾーンが多いんですね。

すぐに回答いただいたのにお礼が遅くなってすみません。
これからも、何かあればまたよろしくお願いいたします

お礼日時:2007/02/07 20:43

> 調剤薬局にて、医療事務が調剤をするのは違法だと伺いました。


> どこかに調剤に関する明確な規定を書いている本などがあるのでしょうか?

 「薬剤師法」を御覧下さい。「調剤」に関しては第十九条に規定があります。

 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html
  薬剤師法

**************************
(調剤)
第十九条  薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
一  患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
二  医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第二十二条 各号の場合又は歯科医師法 (昭和二十三年法律第二百二号)第二十一条 各号の場合
**************************

 医師や歯科医師が自分の患者さんに,自分で書いた処方せんに従って行う場合を除いて,販売又は授与の目的での「調剤」が許されているのは「薬剤師」だけです。

> 調剤室に医療事務員が居ること自体も違法だと伺っています。
> これは、薬事法または、薬剤師法で定められているのでしょうか?

 法律上の定めはないと思います。あえて関連しそうなものを探すとすると,「薬事法」の第八条でしょうか。

 ・http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
  薬事法

**************************
(管理者の義務)
第八条  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局に勤務する薬剤師その他の従業者を監督し、その薬局の構造設備及び医薬品その他の物品を管理し、その他その薬局の業務につき、必要な注意をしなければならない。
2  薬局の管理者は、保健衛生上支障を生ずるおそれがないように、その薬局の業務につき、薬局開設者に対し必要な意見を述べなければならない。
**************************

 つまり,『保健衛生上支障を生ずるおそれがないように』薬剤師以外の立入を禁じるという事はあるかもしれません。

 が,『保健衛生上支障を生ずるおそれ』がなければ立ち入っても良い訳ですので,お書きの内容とは異なります。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO146.html, http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO145.html
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答をありがとうございます。
教えていただいたURLに行かせていただきましたが、やはり明記はされていないんですね。
医療業界は本当にグレイゾーンが多いみたいで、勤めていてもちょっと怖い気がしてきます。
早くに回答をいただいていたのに、お礼のほうが遅くなってすみません。
また、機会があればよろしくお願いいたします。

お礼日時:2007/02/07 20:46

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