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現在,会社員で厚生年金に加入しており3月に60歳になります。扶養している配偶者がおります。過去に32年の国家公務員の共済年金加入暦(昨年4月退職)があり,厚生年金の加入期間は公務員になる前の会社員の時代と併せ約9年です。
 現在,両年金の老齢給付請求書を受け取り請求準備中ですが,厚生年金については,配偶者の有無は年金額に反映されないので,裁定請求書の配偶者に係る項目は空欄のままで提出しようと思うのですが,将来,何か不都合が生じないか教えてください。なお,記入を要するのであれば,生計維持に係る項目も記入を要するのか,添付書類(所得証明等)は必要かも併せてご教示願います。
 空欄提出であれば,戸籍謄本等の添付が不要(請求者である私の戸籍謄本等は,住民票コード記入により添付省略できる)となります。共済年金の裁定請求と併せ,戸籍謄本等の取り寄せ部数の関係から教示を乞うものです。

A 回答 (1件)

ご質問者さんのケースでは、確かに、老齢厚生年金の部分には被扶養配偶者に係る加給年金がなく、老齢厚生年金の支給額には反映されません。


加給年金の対象となる場合には「老齢厚生年金加給年金額加算開始事由該当届」というものを住所地を管轄する社会保険事務所に提出するのですが、そのときに併せて、対象者の身分関係や生計維持証明を行なう(戸籍謄本や所得証明書を添付する)ことになっています。

さて。
では、老齢給付(老齢厚生年金)の裁定請求書に被扶養配偶者について記載しないで良いのか?と言いますと、それはできません。
つまり、加給年金の受給の有無とは関係なく、記載すべき性質のものなのです(源泉課税の関係から必要です。)。
これが「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の欄になります。
したがって、配偶者の氏名・生年月日・所得の種類(税制上の所得の種類)とその金額を記入します。
これは、年末調整時に提出する「扶養親族等申告書」と全く同じ性格のものだとお考え下さい。
また、生計維持証明欄についても同様です。
その上で、配偶者の基礎年金番号を確認し、住民票を添えて下さい。
なお、老齢厚生年金については、加給年金がなければ、基本的にはここまででOKです(戸籍謄本や所得証明書を添える必要はない、ということです)。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございました。
 配偶者の記入欄には,「戸籍の謄本,抄本又は記載事項証明のいづれかを添付(住民票不可)」(加給年金の対象とならないときは添付不要とは書かれていません。)とあります。すなわち,記入すればこれらの添付書類が必要になると思った次第ですが,ご回答の結論は,配偶者については記入し戸籍謄本等の添付は不要ということと解します。
 なお,「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は共済組合の退職給付から控除を受けるので提出しません(金額的にも少額)。
 

補足日時:2007/02/05 00:53
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/05 01:35

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