No.3
- 回答日時:
刑法10条に規定があります。
すなわち(刑の軽重)
第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。
2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。
3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。
がそうですが、両方とも、法定刑は同じですから、1項、2項では解決できませんので、3項により、犯状で定めることになっています。「犯状」とは判例で「当該犯罪の性質、犯行の手口、被害の程度その他一切の情状を指称する(昭和30.10.3.東京高裁判決)」となっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
刑法第209条以降に定めのある「過失傷害の罪」については、「業務上過失致死
傷罪(211条前段)」、「過失傷害罪(209条)」、「過失致死罪(210条)」、
「重過失致死傷罪(211条後段)」があります。
「業務上」の“業務”とは、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う
事務(行為)」で、自動車の運転等がこれにあたり、初めて運転した場合でも、
継続を予定した形態でされた場合には、「業務」にあたります。
「業務上過失」が「通常の過失」より加重されるのは、業務者は注意能力が高い
はずなので、同一の注意義務に違反しても逸脱の程度が大きいからであって、その
意味では「重過失の一類型」だという考え方が一般的で、過重についての法的根拠
としては「特別に高度な注意義務が課されているとする説」、「法律的意味の考慮
が不足しているとする説」 、「被害法益が重大とする説」、「認識の範囲が広く
また認識が確実とする説」等々の学説があります。
また「重過失」とは、「通常の過失に対して、行為者の注意義務に違反した程度が
著しい場合、換言すれば、些細な注意を払うことを怠った場合」をさすようです。
従って通常人が予想するとおり、罪の軽重としては、「過失」「業務上過失」そして
「重過失」の順に重くなるのが理論上は正しいでしょう。
osapi124でした。
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