A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
いえ、12月の医療に対する支払ですから12月に受けた治療費から差し引かなければなりません。
以下関係する国税庁の質疑応答事例です。(1番目が直接的回答です)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
No.2
- 回答日時:
#1さんが書かれているように、「12月に支払った医療費」に対するもの、と考えます。
ただ、昨年12月(先々月)ではなく、おととしの12月の医療費に対して、今月ではなく、ちょうど1年前に振り込まれたんですよね?
だとしたら、昨年(平成18年)の医療費の減額に充てる必要はありません。
……と言うか、補填される金額は、それに対する医療費「のみ」から差し引き、他の医療費の減額に充てる必要は無いんです。支払い金額より補填金額の方が多くて、引き算の結果がマイナスになった(自分にとっては黒字になった)場合でも。
だから、「一昨年12月の医療費に対する高額療養費」は、昨年の医療費には関係しないという考えで大丈夫かと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/02/05 22:06
よく分かりました。
もうひとついいでしょうか。
一昨年の12月分の支払いを実際には1月にした場合で、同じように2月に高額医療費が戻ってきた場合は、昨年分にそれぞれ入れるということでいいのでしょうか。
No.3
- 回答日時:
医療費控除の計算上で、支払った医療費から控除する保険金等により補填された金額は、入金された年ではなく、支払った医療費に対応させるべきものですから、一昨年の医療費に対して入金されたのであれば、たとえ入金が昨年の2月であったとしても、一昨年の医療費に対応させるべき事となります。
従って、昨年分の支払った医療費からは控除する必要はありませんが、もしも一昨年分について医療費控除の確定申告をしていて、なおかつ、2月に入金された高額療養費について控除して計算していなかった場合には、一昨年分の確定申告が誤っている事となりますので、その分については修正申告すべき事となります。
(一昨年分について、医療費控除の確定申告をしていない場合には、何もする必要はない事となります)
No.5
- 回答日時:
再び#3の者です。
>一昨年分は確定申告をしていないので大丈夫ですね。
そういう事になります。
>一昨年の12月分の支払いを実際には1月にした場合で、同じように2月に高額医療費が戻ってきた場合は、昨年分にそれぞれ入れるということでいいのでしょうか。
その通りです、実際に支払った年で控除すべきですから、昨年分の対象となります。
高額医療費は最初に書いたように、支払った医療費に対応させるべきですから、1月に支払った分に対して2月に入金されたという事であれば、1月に支払った分から控除すべき事となります。
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