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息子(中1)が学校の廊下で友達とふざけていて、その友達が前向きにころんで前歯を折りました。
個人賠償責任保険で賠償は可能でしょうか?
Q&Aでけんかでは保険が降りないとありますが、ふざけあっていてという時はどうかなーと思いまして。

A 回答 (3件)

転んだ原因が息子さんにあるなら保険対応が可能です。

勝手に転んだなら対応できません。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
うちの息子が足払いをしたようなのです。

お礼日時:2007/02/05 22:33

ケンカでなければ対応可能ですが、問題は息子さんに原因があったか


どうかと云うことと、原因の一端があった場合でも過失の度合いにより
過失相殺されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/02/07 08:22

補足します。



大人の喧嘩は対象外です。
これが支払われると大人同士で喧嘩するたび保険金が支払われます。
善悪を判断できる人間のある意味で故意みたいなものです。

大人についての損害保険上の一般的解釈としては、中学生以上は大人として扱われます。こどもの場合は善悪の判断能力が無いということで喧嘩でも支払われます。責任は親ということになります。

ふざけあってか、喧嘩かは調べられると思います。
100%の過失かどうかも調べられるでしょう。
また、相手から請求が泣ければ支払い対象外です。
なお、普通の賠償責任保険には示談交渉がついていませんので、これを機会に探されると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
たいへんよくわかりました。

お礼日時:2007/02/07 08:22

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