アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

某塾で去年の三月から講師のアルバイトをしています。
その塾では、講師が個人事業主として契約しています。
なので、開業届け、確定申告をしなければならなかったのですが、今まで税務署に何も提出していませんでした。
開業届けと一緒に確定申告を提出すればよいのでしょうか。
また、毎月の給料から一割の源泉徴収がされていたのですが、開業届けを出さなかった期間の分も戻ってくるのでしょうか。
さらに、青色申告書についても、自分に関係があるのかすらよく分かっていません・・・。

A 回答 (3件)

こんにちは。


私もそういう塾でアルバイトしていたことがあります。
以下、一般人の意見なので参考までに聞いてください。

開業届けは、出していなくても特に何も言われることもありません。
もちろん本当なら出しておくはずなわけですが、申告のときに一緒に出してくるのでも構わないのではないかと思います。

>開業届けを出さなかった期間の分も戻ってくるのでしょうか。
大丈夫です。
ただ、給与ではないために給与控除が使えないので、基礎控除の38万しか引いてもらえないということもありえます。
前の方がおっしゃるように、保険料を払っていたらその分を引いたり、扶養家族がいればその分を引いたり、医療費がかかっていればその分を引いたりしてもらえますが。

なので申告する際に、経費をとにかくきっちり計上することをおすすめします。
交通費、参考書、コピー代etc…、塾の講師をやるためにかかった経費は全部きっちり計上した方がいいです。通信費のうち仕事に使った分なども計上できるのではないかと思います。
それらを合計した額を総収入から引いて確定申告することを忘れずに。
収支内訳書を作っておいて一緒に提出するのがセオリーだったように思います。(そういうのを要求されない場合もあるのでいまいちよく分からないのですが)

めんどくさいからいいや、と思っていると、所得税だけじゃなく住民税、さらにそれを元にした年金保険料なんかにも影響してくるので(お子さんがいるなら保育所の費用も変わるらしい)、ばかにできません。

青色申告は、貴殿の立場ならやっていいんです。
これにすると、青色申告特別控除が受けられるので、税制上大分有利になります。それでみんなやるわけですね。(簿記が苦手な人は別ですが)
今回の分は無理ですが、来年からするために申告のときに一緒に提出してくるといいと思います。
複式簿記でつけなければいけなかったりしてなかなか面倒くさいですが、塾講師がなされるということは、それほど難しいことではないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>めんどくさいからいいや、と思っていると、~ 
恐ろしいですね!

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/02/07 11:40

>開業届けと一緒に確定申告を提出すればよいのでしょうか…



開業届は事前に出すものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm
少々遅れたとしても大きなペナルティはないようですから、今日にでも出しておきましょう。
国税庁のサイトから印刷して、郵送するだけでかまいません。
http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/mo …
申告は今月 16日以降です。

>毎月の給料から一割の源泉徴収がされていたのですが…

学習塾ですか。
「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導」でなければ、本来は源泉徴収されなければならない職種ではないはずですが、個人だと何でもかんでも源泉徴収しなければならないと誤解している人も多いようです。
http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/4135/ …
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2792.htm

>開業届けを出さなかった期間の分も戻ってくるのでしょうか…

開業届は関係ありません。
還付されるかどうかは、あなたの総所得や扶養家族の有無、社会保険料等の支払具合その他いろいろな条件によって違ってきます。
追納になることもあり得ます。

>青色申告書についても、自分に関係があるのかすらよく…

青色申告は節税にはなりますが、事前の承認が必要です。
今から昨年分の申告には間に合いません。
来年申告する分から青色に移行するなら、今年の 3/15 までに届けを出しておきます。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

開業届けとは関係ないのですね。
リンク先も参考になりました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/07 11:39

開業届けと一緒に提出します。

青色申告は税制において優遇措置があります。以降の確定申告から適用になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/02/07 11:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!