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・おばあさんが、鬱とぼけで病院に入院しています。
月20万近く。治療らしい治療はしていないのですが、薬は飲んでいるみたいです。

入院日は、高額医療控除に当てはまらないのでしょうか?

A 回答 (1件)

入院日ではなく、入院費ですね。

当てはまりますよ。
しかし、個室料金とかテレビの借用料とか、高額医療費には該当しないものもあると思います。

入院費を負担している方の平均月収によって、自己負担額が、約15万円、約8万円、約4万円のランクがあります。病院の経理窓口で相談して下さい。費用負担者の加入している保険によって処理方法が違います。国保だったら市町村役場、組合健保だったら加入組合ですね。

なお、高額医療費は月ごとに勘定を締めますので、20万円が月をまたいで2ヶ月に分けた支払いであると自己負担額を超えないことがあります。毎月支払っているなら大丈夫と思いますが。

この回答への補足

窓口に、言ったら、高額医療費は受けられません。と回答が来たのですが。どうしてでしょうか?

補足日時:2007/02/06 18:20
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