電子書籍の厳選無料作品が豊富!

 痔の治療を考えています。まだ病院にはかかっていません。
 今入っている保険では、入院は継続5日以上の入院で日額が下りることになっています。
 痔の手術にかかる日数を調べてみると、3~7日間と幅があり、4日以下の場合、保険がおりません。それなら、入院1日目から保険が適用されるものに内容を変更して、それから診察を受けようかと思っています。
 痔自体は数年前から患っているのですが病院にかからずにきました。最近時間が出来たので入院して根本治療を考えました。保険の契約書など見ると、「責任開始期前の発病等の場合には保険金・給付金が支払われないことがあります」とあったのですが、この場合はこの事項に該当するのでしょうか。
 また、治療直前に契約内容を変更すると不利になることなどありましたら、教えてください。

A 回答 (1件)

治療直前に契約内容を変更するということは


厳密に言えば「告知義務違反」に当たるものと思います。

また、変更直後に入院をすれば、当然保険会社はあやしいと疑うので、
保険会社の調査が入るかもしれません。

調査結果次第では給付金が支払われなかったり、
契約解除となる可能性もあるので覚悟は必要かと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
もめごとになるのは避けたいところですね。

お礼日時:2008/06/23 15:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!