初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

父が昨年、土地を売却しました。そこで確定申告の書類を作成しているのですが、その中で、「特例」というのを知り、該当できるかどうか調べているのですが、今ひとつハッキリわからないので良ければご意見をお聞かせ下さい。
売却した土地は父が祖父から20年以上前に相続しています。宅地と畑で500万円で売却しました。その土地には倉庫が建っていましたが、売却の際には倉庫を撤去しました。現在、そこは買い主さんが家を建築している最中です。この場合、「軽減税率の特例 措法31条の3」と「相続財産を売却した場合の相続税額の取得費加算の特例 措法36条の3」に該当できますでしょうか?
「軽減税率~」の方は「居住用財産を売却した場合」と注釈があり、畑は駄目だけど宅地は該当するかなぁと思っています。
また、「相続財産~」の方はHPで調べると「相続から3年以内に売却した場合」とあったので、これは駄目かなぁ、と思っています。

A 回答 (1件)

軽減税率は所有者自身が住んでいる土地・家屋を売却した場合にのみ適用されるので、ご質問の売却には適用ありません。


http://www.taxanswer.nta.go.jp/3305.htm

また、相続財産の取得費加算の適用もありません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/3267.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり無理でしたね。とても助かりました。

お礼日時:2007/02/08 08:36

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