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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
#4の続きでお答えします。
>>契約をしなくても支払わなければいけないような制度を作るということですか?<<
もうちょっと正確に言うと、「“契約逃れ”をしている人も支払わなければならないようにする」ということです(契約逃れ、というとまたちょっときつい表現かも知れませんが)。NHKと受信契約をしなければならない条件を満たす人は、受信料も払わなければならないということにするわけです。
前回回答と重なりますが、現在の法律では、契約を結んだ人については受信料を支払う必要がある(約束は守りなさい、という民事法上の原則が適用されているわけですから、いわゆる「義務」とは違います)のですが、受信契約の締結を強制する手段はありません(条件を満たす人が受信契約を締結するのは「義務」ですが、義務違反を国やNHKが一方的に解消させる手段がない、つまり受信契約締結を強制できない。なぜなら、あくまで双方の合意に基づく「契約」のスタイルをとっているからです)。そうすると、契約を結んだ上で不払いをしている人は訴えられ、契約を結んでいない人はうやむやのままになってしまいます。これは「公平ではない」というのが国側の理屈と言うことになります。
受信料支払いを義務化すると言うことは、つづめて言えば、現在の契約というスタイルそのものを改め、「テレビを受信可能な設備を設置した者は、自動的に受信規約(約款)に同意したものと見なす」という形で法律上誰でも契約したことにしてしまうものです。これは「契約の強制」とも異なり、切符を買った時点で鉄道会社と契約を結んだことになる仕組みと同じものをテレビにおいても作る、ということになるのだと思います(繰り返しになりますが、案はまだ公表されていないのでこの段落は推測になります)。
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No.4
- 回答日時:
放送法によれば、放送の受信設備を持っていればその時点でNHKとの契約義務が生じます(32条)。
ですから契約は「義務」です。一方で、受信料についてはその受信契約で支払うことになっているわけですから、契約を結んだ人については、NHKが訴訟を起こす手間さえいとわなければ、最終的には払わなければならなくなります。
契約を結んでいない人に対しては、まず契約を結ばせることからスタートしない限り受信料を徴収する法的な根拠を得ることが出来ません。
いずれにしても、「受信料の支払い」ということについて言えば、現状では「義務」ではなく、民間同士の契約と同じことになります。
さてでは「義務化」というのはどういうことかというと、この「受信料の支払い」を法律で「しなければならない」と書くことを言います(原理的に言えば、罰則のあるなしは関係ありません。例えば喫煙してはならないと言うのは未成年者の法律上の義務ですが、いわゆる罰則はありません)。これにより、NHKは「うちはNHKを見ていない」とか「テレビを持っていない」という人、つまりいまだ受信契約を結んでいない人からも受信料を徴収する法的根拠が出来ます。罰則は、この義務をさらに実効性あらしめるために国民に対して「払わないなら訴えて、受信料以外に罰金も払わなくてはならないようにするぞ」とかいって、俗っぽく言えばプレッシャーをかけることを意味するわけです。
なお、受信料支払いが義務化された場合でも、NHK自らが強制徴収したり「取り締ま」ったりするというのは、ちょっと考えにくいことです(法律案が出来ていないので断言は出来ませんが)。常識的に言えば、NHKが裁判所に受信料支払いを求める訴えを提起し、裁判所の判決を待って、強制執行なりなんなりで徴収することになるのでしょう。
No.3
- 回答日時:
今も契約者には義務ですが契約は義務ではなく、また契約していて払わなくても特に罰則はありません。
原則としてNHKを見ない人は払わなくていいはずです。
法律で義務化されると言うことは税金と同じで言い換えれば強制ともいえるかもしれません。
強制・税金化して全国民が払うなら今より料金を値下げできる・・という理屈のような気がします。
税金でまかなう放送局の存在自体は他国の例で別に問題無いですが、そうなれば今のように自由かつ、民放のようなかたよった内容ではなく、本当に国営放送として、政府の宣伝など、北朝鮮の放送局のようになる必要が当然あります、どうせ視聴率には無関係ですから問題ありません。
ただ、そこまでしてNHKという放送局を存在させるべきかどうかの議論が無いのが残念ですね。
また、デジタル放送になった場合は簡単にNHKだけ映らない措置ができるので、見る人だけ払う見れる、見ない人は払わない見れないが可能です、なぜ、そういう議論がないか不思議です。
この回答への補足
今、契約は義務、契約すると支払いの義務が生じると思っているのですが
現在は契約は義務ではないのですか?
原則はTVを持っている人全員契約、契約している人全員支払いという法律だと思いますが
No.2
- 回答日時:
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