A 回答 (12件中1~10件)
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No.5
- 回答日時:
ルールは以下の通りです。
1.受信機を設置し受信できる状態なら、契約を行う義務があります。
-契約しない場合の罰則はなかったと思います。
2.契約を行なった場合、支払う義務があります。
-支払わない場合は民事訴訟の対象となります。
罰則がないので法律違反を犯してよいという論理から、契約しない人もいます。
うそを言って、契約しないのは法律的には詐欺罪に該当する可能性はあります。
No.6
- 回答日時:
テレビさえ設置しなければ支払わずとも良いのです。
逆に設置したら支払うのは義務です。
テレビの説明書にも記載がありますが、B-CASカードの保護フィルムを抜いて電源を入れると、カード会社を通じでNHKに受信確認されます。
受信確認が取れてから2週間後から受信料が発生します。
B-CASカードの保護フィルムを抜いて電源を入れると、
カード会社を通じでNHKに受信確認されます。
赤いカードのことですね、、、訪問者は何も言いませんでしたが
受信確認して来ているということですね。
はじめて カードのことを知りました。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
NHKの約款には 受信料の記載されているようですが
国民が守らねばならない法律なのでしょうか、
NHKとの契約は義務? 支払い義務?はあるのでしょうか
↑
視ようが視まいが、NHKを受信可能な設備を
設置していれば、受信料契約を締結する義務が
あります。
これは放送法で明記されている義務です。
ただ、これは契約締結の義務であって、支払い義務
ではありません。
契約を締結した後、支払い義務が生じるのです。
国民の義務ならば、リサイクル法のように
TVを購入時に支払う義務がありますが
そのような事もなされてません。
↑
そういう方法も検討されていますが
まだ実現にいたっていません。
今後どのように NHKに対応したらいいのでしょうか。
↑
契約をしないことです。
契約しなければ支払い義務も生じません。
裁判やって負けているのは、契約を締結して
おきながら支払わない人です。
支払わせるためには、受信機の設置を立証しなければ
なりませんが、立ち入って調べる権利は
NHKにはありません。
拒否すればそれまでです。
契約締結の義務であって、支払い義務ではありません。
契約を締結した後、支払い義務が生じる・・・
契約をしないことです。
契約しなければ支払い義務も生じません。
・・・なるほど、
アドバイス、ありがとうございます。
No.8
- 回答日時:
テレビを持っているからといって、NHKと受信契約をしなければならないわけではありません。
受信できる状態に設置されているということが必要なのです。これはアンテナに接続されていたりと、スイッチを入れさえすれば即受信できる状態を指します。テレビ(受像機)の所有は必ずしも地上デジタル波やBS波の受信とは限りません。DVDやビデオの再生のためということだってあるのですから。したがってTV受信機を購入時に費用を付加するということは出来ないのです。NHKとの受信契約は、受信機を受信可能な状態に設置してあれば契約しなければならないとの法律があります。これには契約しないことへの罰則規定はありません。
受信料支払いの義務はこの法律によるのではなく、民法の契約履行義務によるものなのです。したがって契約をしていなければ支払いを強要されるものではありません。
そのため、いろいろな方策を考えている人もいます。たとえばNHKの放送電波が受信できないように受像機を改造するとか、アンテナとの間に妨害器具を取り付けるとか工夫を重ねているわけです。これらの方法が経済的に見合うのか、はたまた裁判上も契約を免れるのかは未知数ですが。
単に金銭的負担を免れたいためだけに受信契約を拒否するのでは、国民の義務である法律尊守に違反しています。したがって、はっきりとした主義主張を持って受信契約を拒否するのでなければ対抗することは出来ないでしょう。これだって司法判断になったら認められるかどうか怪しいものです。しかしもしそこまでなるのなら、いっかいの訪問されたNHK委託契約取得人に対してだけでなく、広く世間に向かってこのNHK強制受信契約の一方的な不具合を表明できるというものです。
従って確固たる信念で受信契約を拒否するのであれば、とりあえずは訪問されたNHK委託契約取得人に対し、テレビは持っているが受信状態には設置していないと告げることでしょうか。強制的に居宅内に立ち入って確認することは出来ません。それをすれば住居侵入罪です。
No.10
- 回答日時:
本当のことを言う必要はありません。
「テレビは無い、ワンセグも見れない、契約はしない、録音・録画している、出ていけ」と言って出ていかなければ実際に110番で警察官を呼んでください。以上です。
ただ、学生さんなら自分で調べて、判断する癖をつけていきましょう。以下蛇足:
約款は契約の一種であって法律ではありません。
すべての法律を国民が守らなければならないワケではありません。
悪法を故意に違反して訴訟を提起させ、違憲審査に持ち込んで当該法律を無効とする途もあります。
放送法64条では、「受信器の設置」があれば「契約義務」ありとされているようですね。
契約自由の原則はどこにいったのでしょうか?
ラジオ・テレビ黎明期じゃあるまいし、時代遅れの法律をなぜ改正しないのでしょうか?
契約すれば約款に基づき支払い義務が生じます。
支払い義務違反イコール民事訴訟提起ではありません。
民事訴訟をおこされても、最大5年間の受信料支払いの判決が出る恐れがあるだけです。
判決文が必ずしも実現されるワケではありません。
勉強してください。
・集金人の所属組織:NHKか、NHKから委託契約した企業か
・各種手当てを含むNHK職員の平均年収は?
・受信料未払いの割合と未払い層の教育レベル
・駐留米軍・やくざから徴収しているか?
・福島原発メルトダウンに関する報道実績
・NHK会長籾井の発言
・統治権力との癒着具合
・BSチャンネルの増設と受信料値上げ経緯
・語学テキスト等を販売する関連会社と天下り
・NHK職員の犯罪率
・スクランブル化検討の経緯
・本社社屋建て替え計画
・BSメッセージ消去の連絡でNHKはどんな個人情報を得るのか
・NHKから国民を守る「立花さん」のステッカーは効果があるのか
・望ましいNHKのチャンネル数、番組編成、料金体系、組織改廃
・受信契約している場合の未払い移行方法
NHKを名乗る人に 契約義務と言われると すこし動揺してしまいましたが、、
「約款は契約の一種であって法律ではありません。
・・契約すれば約款に基づき支払い義務が生じます。」
なるほど・・・
色々勉強になります。ありがとうございます。
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