A 回答 (10件)
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No.2
- 回答日時:
>これって金を貸してる側からすれば、
貸した金が戻ってこないわけですよね?
丸損じゃないですか?
その通りですよ。
ここでも質問多い「自己破産」+「免責」だって貸した方からすれば丸損ですよ。(偶に「貸した金返してもらえない」なんて質問有りますね)
個人的には「貸す方も悪い」ただし、「借りる方も悪い」と思っています。
※貸出利率の厳格運用でサラ金が申込に対して貸す率が40%台に落ちたというニュースが流れていました。
今後確実に闇金に流れる人達は増えるでしょう。
さて、サラ金で「貸すほどの信用度がない」と判断された人達はどうなるんでしょうね。有る意味自分たちで首を絞めた訳なので。
No.3
- 回答日時:
ヤミ金に借りる方ってのは通常の金融機関では、貸し倒れされる可能性がありますよね?
だから、ヤミ金の業者も貸し倒れされるリスクを見越して法定外の違法な利率を科す訳です。当然、貸し倒れされる場合もありますが、きつい取立てをすれば、法定以上の利益がある訳です。
テレビで放送された場合も法定利息であれば、とっくに返しているはずなのにそれ以上の金額を支払っていたと思います。
よって、丸損になるような事はトータルで見ればないでしょう。
No.4
- 回答日時:
>ヤミ金側が返せと言っていることは間違ってはいないと思うのですがどうなんでしょうか?
間違ってます、法律がすべてです。
>これって金を貸してる側からすれば、
貸した金が戻ってこないわけですよね?
丸損じゃないですか?
まさに貴方は、木を見て森を見ずですね。
このシステムが成り立っているのは、ちゃんと採算が取れるからです。
この回答への補足
借りた側(Aさん)は1円も返していなかったようですが。
トータルで見れば採算が採れているとしても、
Aさんに関しては丸損ではないのでしょうか?
返ってこなくても、個人単位でも損しないような
なにかすごいトリックがあるのですね?
No.5
- 回答日時:
>ヤミ金側が返せと言っていることは間違ってはいないと思うのですがどうなんでしょうか?
いえ、基本的に法律は違法な契約は無効としています。
その契約は公序良俗に反し(民法90条)、公共の福祉にもかなわず(民法1条)、当然金利の支払いなど必要ありません。
問題は元金の扱いですが、当初は元金の返還を要するか不要かで裁判所の判決も分かれていました。しかし、
初めから出資法に反する違法金利による貸付をしようとしたような場合には、重大な不法行為であるとして、元金はその不法行為にたいする損害賠償と考えてもよく元金も保護に値しない(札幌高裁H16年判決)とし、最高裁もこれを支持して上告を却下(最高裁第三小法廷平成18.3.7判決)しています。
よって最高裁判決により今後はこれが基準となりますので全く問題ありません。
とすると、例えば私がヤミ金から借りたとしても1円も返さなくていいんですか?
返さなければ、借りた側にもなにか処罰が下ったりしないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
ちょっと補足します。
参考までに言うと昔の最高裁判例では元金の支払いは必要というのがありました。
何故昔と今とで判断が違うのかといえば、やはり一向になくならない違法な貸付の実態があり、最低でも元金が回収できるというのであれば、違法な貸付はなくならないし、実態として違法な取立てなどにより苦しむ人たちが多数いるという現状を踏まえた判断なのでしょう。
つまり御質問者の感覚が全くおかしいということではありません。ただ現状を踏まえると社会秩序維持の為に司法も強い意思表示をしているのでしょう。
丸損になることが多くなれば違法な貸付も減少するし、事実上暴力団の資金源ですから、組織犯罪の抑止にも効果があるわけです。
No.7
- 回答日時:
>違法な利率を設定することはいけないですが、借りたものは返すというのがスジだと思うので、
その通りです。
ただ、借りた人も、借りた直後から「ヤミ金だからもう一切返さないよ」と言っているのではありません。
ある程度の期間返済した後、返せない状況に至るのが通常です。
その時、ヤミ金業者が高利を設定してこれまで返済を受けてきていますので、それを利息制限法で計算し直してみると、既に完済しているという場合や、さらには払いすぎという場合が多々あるわけです。
これらの場合には、借りた人は既に全額返済しており、これ以上一切返す必要はなくなっているのですが、ヤミ金業者の高利で計算すればまだまだ足りず、「利息しかもらっていない、金返せ」となるわけです。
※一応、ヤミ金業者でも利息を取れると仮定した場合です。
それで、あたかもヤミ金業者が丸損しているように見える、ということになります。
法の建前は、一応だれでも利息制限法の範囲でなら元金と利息を受けとることはできます。
しかし、ヤミ金業は、脱法行為です。
このような行為は公序良俗違反として、利息を得させる必要はありません。
また、ヤミ金業=無登録営業ですので、当然罰則の適用がありますし、年29.2%を超える利息の貸付契約(出資法違反)を行った場合にも罰則があります。
さらには、登録業者・無登録業者を問わず年109.5%を超える利息での貸付契約を行った場合には、当該契約自体が無効とされ、借り手は利息については一切支払う必要がなく(金利0%)なります。(通称ヤミ金融対策法)
以上だけを考えれば、高金利を設定しても見つからなければ丸儲けで、仮に見つかっても、罰則があるとはいえ、少なくとも元金は保証されるのだからいいや、と考えダメ元でやる不届きな輩が出てきます。
そこで裁判所は、ヤミ金業自体法の保護に値しないという考えに基づき、さらに一歩踏み込んで、元金返済も不要、とその旨判示しています。
※行政と司法が連携してヤミ金撲滅に取り組んでいる証左と言えます。
今後は、ヤミ金業は、やるだけ損、ということですね^^
No.8
- 回答日時:
No7 補足です。
今後は、事(ヤミ金からの借金)が公にされれば、必ずヤミ金業者の丸損、という事態に至ります。
質問者さんがご覧になられたニュースもこの例だったと思われます。
>とすると、例えば私がヤミ金から借りたとしても1円も返さなくていいんですか?
最初から一切返す意思がないにもかかわらず、返済すると約束して借り入れすれば、質問者さんが詐欺罪に問われる可能性はあります。
No.9
- 回答日時:
>例えば私がヤミ金から借りたとしても1円も返さなくていいんですか?
初めからその意図をもって借りていたような場合には詐欺罪に当る可能性はあるし、そういう場合には不法行為に対する損害賠償として元金が充当されるという判例にもそぐわないので、元金は返還しろとの民事判決が出る可能性があります。つまり双方に違法行為が存在することになりますから。
>返さなければ、借りた側にもなにか処罰が下ったりしないのでしょうか?
上記のとおり、詐欺罪にあたる行為であれば刑法の処罰が適用される可能性があります。
No.10
- 回答日時:
>これって金を貸してる側からすれば、貸した金が戻ってこないわけですよね?丸損じゃないですか?
そういうことです。法律を守らない者には、法律の保護が受けられないということにしか過ぎません。「クリーンハンズの原則」と言います。
>借りたものは返すというのがスジだと思うので、ヤミ金側が返せと言っていることは間違ってはいないと思うのですがどうなんでしょうか?
スジを通すには、法律を守ることです。法律を守らない人がスジを通すのは矛盾です。
「他人に法律を守ることを強制しながら、自分は法律を無視し放題」という人間が横行するようになったら社会が大混乱します。
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