プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

 無人契約機で、当時17歳の人がお金を借りているといいます。
 保険証を見て、消費者金融側が気づき契約機備え付の電話で訊いてきたので「働いていますけど・・・」といったら、「それならいいです」と言ったと言います。
 そんな馬鹿な!?端末や、契約書に親の名前を入力したり、書いた憶えはないですか?と聞きましたが、「書いていません」といいます。
 大手ばかり復数社あります。親権者が取り消しても、生活費として使えば、返還義務はあるというのが判例のようです。
 それをいいことに、未成年者とわかりながら融資しているのでしょうか?

A 回答 (2件)

 結論から申し上げますと、ご質問を前提とするかぎり、金融業者にも、それなりの「敗北回避策」(勝算ではありませんが。

)があるように思われます。

 確かに、未成年者と消費貸借契約を締結しても、親権者または未成年者が当該契約を取り消してしまえば、未成年者は、現存利益の限度においてのみ償還の義務を負うにとどまります(*1、*2)。
 そして、chakuroさんもご指摘のとおり、契約により得た利益を浪費したときは、現存利益はないと解されています(大審院昭和14年10月26日判決、最高裁昭和50年6月27日判決など)。

 しかし、契約により得た利益を浪費した事実は、未成年者が立証責任を負うものと解されています(通説。民法703条についての最高裁平成3年11月19日判決ご参照)。
 浪費した事実の証拠を未成年者側が残していることは考え難いと思われますので、金融業者としては、少なくとも貸付元本相当額及び請求の日の翌日(民法412条3項)からの商事法定利率(民事法定利率との見解もあり得ます。)による遅延損害金の支払請求権は確保できるという読みがあるのでしょう。
 また、仮に未成年者に対する現存利益返還請求権が貸倒となっても、これを損金算入(法人税法52条1項、2項)することにより、ある程度は損失をカバーできると思われます。

 これに対して、未成年者か否かを厳密に審査する体制を採れば、顧客に対して年齢や婚姻歴の有無(民法753条ご参照)を証明する資料の提示・差入れを要求することになり、顧客からも手続の煩雑さを嫌忌されますし、審査コストもかさみます。

 こういった諸々の事情を総合考慮して、あえて顧客の年齢についてはさほど考慮を払わずに、融資を実行しているのではないかと考えます。

 ご参考になれば幸いです。
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*1 未成年者が親権者の同意(民法823条1項)を得て職業についたというだけでは、同法6条1項にいう営業の許可にはあたらないと解されています。
*2 本件の事実関係のもとでは、未成年者に詐術(民法20条)も認め難いと思われます。
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この回答へのお礼

早速の解答ありがとうございます。やはりそういうことなんでしょうか?うーん・・・・。

お礼日時:2002/05/19 23:53

はじめまして、トモエと申します。



昔、消費者金融で働いていた事があります。
お答えでは無いかも知れませんが、昔18歳の大学生に貸したことはあります。
学生証と保険証と収入を証明出来る物(給料明細など)があれば融資しました。
10万までが限度でしたけど。
さすがに高校生は無かったと思いますが、働いていればまぁいいかといった感じでした。


親の名前など、親族者の名前は未成年でなくても契約前に必ず聞きます。
それはその方が覚えていないだけだと思います。

私は無人契約機では無く店頭で18歳の女の子に貸付をした事があります。
たぶん17歳で定職に就いて働いているので、小額の融資ならいいだろうとなったのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。理屈自体は、質問文にも自分で書いてあるくらいなので、質問するまでもないといえばなかったのですが、「それにしてもそんなのありか?」というのが強く、件の当時未成年の人が、親の同意を装ったり、成年者であると虚偽申告したりしているのではないか、という疑念が払えなかったのです。
 中古のゲームソフトひとつ売るのにも、未成年なら、ちゃんと親の同意書を取っていますからね。
 ですので、「お答えでは無いかも知れませんが」とのことですが、経験談の書き込みは助かりました。

お礼日時:2002/05/22 00:15

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