国民年金は65歳からの受給となりますが、60歳からでも受給することが可能です。
金額的には65歳からの満期からだと年額は79万円となりますが、60歳から受給すると55万円と30%割引された金額になります。
そこで65歳から満額受給したほうが得か、60歳から受給した場合のどちらが得か計算してみることにしました。
早期受給者が60歳から受給を開始して5年過ぎた65歳のとき既に275万円受け取ったことになりますが、65歳からの人は受給金額は0円です。
それから5年後の70歳では、早期受給者は550万円、満期受給者は395万円となります。
75歳では825万円に対して、790万円、まだ早期受給者の方が多いですね。
そこで何歳で追い越すかと言うと16年後の76歳がその境目となることが判ります。
この結果76歳まで生きられる保証があれば満期から受け取る方が特になります。
しかし私はどうみても60歳の若いときから受給するほうがお金の使い方からも意義のあるのではないかと思うのですが、皆さんいかがでしょうか?
でもこれって役所では教えてくれません。
国民年金の受給対象者が全員、このような早期受給を申し込むと困るからでしょうか?
年金担当職員の方や専門家の先生のお話も聞きたいと思います。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
何歳まで生きるのかによって異なります。
総受給額だけを見れば,77歳前後でクロスするようですので,77歳以上まで生きるぞ!という方は,65歳から受給した方が得ということになりますし,77歳までは生きられないという方は,繰り上げ受給した方が得でしょう。
2箇月に1回の受給額は,65歳から受給する人より繰り上げ受給を受ける人の方が少ないわけですから,日々の生活に困るかも知れません。国民年金を満額受給しても,生活は苦しいのが現実ですから。
国民年金加入者で,自営業者など定年のない仕事をしている方であれば,60歳を過ぎても働けるだけ働いて,収入が足りないな・生活が苦しいな・仕事をやめようと感じた時に繰り上げ受給を申し込まれた方が良いでしょう。
人それぞれの生活形態や環境,健康状態によって,繰り上げ受給した方が良いのか,65歳から受給した方が良いのか異なりますので,役所が的確な答を言うことができないのです。
>国民年金の受給対象者が全員、このような早期受給を申し込むと困るからでしょうか?
困りはしません。繰り上げ受給者と65歳からの受給者の総受給額がクロスするのは,77歳前後です。現在の男女平均寿命は80歳ですから,長い目で見れば,全員が繰り上げ受給したならば,総支給額は,全員が65歳から受給した場合を下回るのです。
No.4
- 回答日時:
答えは既に前回答者の方が書いていますが、
>役所では教えてくれません。
>国民年金の受給対象者が全員、このような早期受給を申し込むと困るからでしょうか?
個人差があるから一概に「こうしたほうがいい」とはいえないだけで、計算式自体は大して難しいものでもないので、行政の側が困るようなことはありません。
行政は中立的な立場です。本当にどうしたほうがよいか個人的に試算してアドバイスするのはFPや社労士の仕事です。
現在、平均寿命はまだ延びていますから、今の時点でとくとか損とかもいえないでしょう。
受給金額のほか、繰上げした場合のデメリットをいくつかあげると、
1 事後重症による障害年金の請求等ができなくなる。
障害厚生年金などは、通常、初診日から1年6ヶ月経過した日(障害認定日)を症状固定とし、この時点で障害状態にあるかどうかで受給権発生の有無を判断しますが、その日に障害状態になくても、65歳になるまでの間に悪化して障害状態に該当する場合は、そのときに請求することができます。これを事後重症請求というのですが、繰上げ請求した場合はその後の事後重症請求は認められません。
2 遺族厚生年金等との併給調整による停止
たとえば、妻が60歳で繰り上げ請求をした後に夫が死亡し、遺族厚生年金が発生したとします。妻には中高齢寡婦加算が加算されることもあって、繰り上げた老齢基礎年金よりも遺族厚生年金のほうが高くなりますが、60歳に達する前の老齢基礎年金は併給調整により停止されます。65歳になると停止は解除されますが、繰り上がったままの金額なので、確実に損となります。
ほかにもあるのですが、この程度で。
ね、一概にとくとは言えないでしょ?
No.3
- 回答日時:
計算は、お疲れさまでした。
計算結果は、すでによく知られた話で、今更言われてもどうということはないです。このことを知らないで、こんな質問をする人がいるほうが驚きです。
役所が言わないのは受給者側に個人差があって、ひとつの方向を言うわけにいかないのです。
No.2
- 回答日時:
早くから貰ったほうがいいか、65歳から貰ったほうがいいか、人それぞれですから、役所ではどちらがいいですよとは言わないでしょう。
質問者さんがおっしゃる亡くなる年齢のほかにも、年金を貰う人のそのときの資産も関係があります。
それなりのお金を持っていれば、わざわざ、60歳から年金を貰う必要はないでしょう。
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