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 九月ぐらいにスナック(正式にどういう名称かはっきりしませんが)を正規に開業したいと思っています。
 お酒の提供以外に料理を提供したいと考えていますが、開業にあたり、どういう手続き(役所への許可や届出等)をすればよいですか?また料理を提供するにあたり、必要な資格、許可、届出は必要ですか?
 無届けでの経験は有るので、経営の問題はないです。

A 回答 (3件)

まず風営法=性風俗の店ではありません。


詳しくは下記参考URLを見てもらうとして、
5.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
6.喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
上記2例は性的風俗は勿論、女性による接待と無関係に上記の店を営む場合風営法の許可が当然に必要なのですよ。
だから事前に警察行政書士へ相談を勧め開業予定地の管轄する警察公安委員会県警等に問い合わせる様に書いているのですよ。
回答を得たら少なくとも調べずに「たぶん風営法の許可申請は必要ないと思っています。」など書かない方がいいですよ。
参考URLはインターネットで検索すれが直ぐに確認でき店のありようによっては風営法の営業許可申請が必要となる可能性がある(質問やお礼に書かれた範囲では可能性を否定できない)事は明白なのですから。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/122.HTM
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この回答へのお礼

申し訳ございません。以後気をつけます。あなたの思われた通り、私は、風営法=性風俗の店と思い込んでいたので、調べもせず書き込んでしまいました。
 気を悪くされたにもかかわらず、わざわざ質問についても分かりやすい回答を頂き、また礼儀についてのアドバイスに感謝します。

お礼日時:2007/02/17 21:51

>九月ぐらいにスナック(正式にどういう名称かはっきりしませんが)を正規に開業したいと思っています。


つまり貴方の開業したい店は風俗営業許可申請が必要な可能性もあると言うことですね?
警察や行政書士に事前に相談してください。
参考URLは風俗営業許可申請の群馬県のものです。(警察関係でgoogle最上位表示だったので)
詳しくは開業予定地の管轄の警察公安委員会県警等に問い合わせたください。

参考URL:http://www.police.pref.gunma.jp/seianbu/01seiki/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。たぶん風営法の許可申請は必要ないと思っています。内容は一般的なスナックでレストラン並の料理を出したいと考えています。性的な接客は考えていません。それでも、風営法にひっかかりますか?

お礼日時:2007/02/17 15:46

税務署へは開業届けだけで結構です。


開業届けは、申告上必要なのでしておいたほうが良いです。
資格は、食品衛生責任者。各地方自治体ごとに講習を開いていまして、いまは、1日でもらえます。
試験は無いですが、ためになることがたくさんあるので寝ずに聞きましょう。
開業にあたり、保健所。
冷凍庫、冷蔵庫の温度が外部からわかるか?
窓に網戸はあるか?
お客さん用の洗面器があるか?
などなど。
あとは、消防署。
宝塚市でカラオケ店の火災の問題などもありましたので、きっちりしておくほうが良いと思われます。
お役所方は、開業させないようにしたりしません。
むしろ、何とか開業できるようにアドバイスしてくれますので。
上記の場所に詳しいことは相談してみてください。
がんばってください。
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

お礼日時:2007/02/14 22:41

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