はじめまして。
私は個人事業で代理店をやっております。
あるカフェからデパ地下出店を任され
施工業者を紹介しました。
そのカフェと設計施工業者、直でやりとりしていたのですが
納期が間に合いそうもなくなり、
出店事態が取り消しになりそうな事態となってます。
カフェは、この責任を追及したいと言っております。
実は施工まで着手してなく、予算を大幅に上回る
見積もりを出され(設計業者は最初は収まるといっていた)、
新しく図面を書き直しを依頼しようにも
書き直しも出来ないスケジュールとなっております。
実はこの3社とも委託契約もなにもまだ結んでおりません。
(見積もりが確定していないため)
形的には カフェ⇒私⇒施工業者 という関係なのですが
実際はカフェと施工業者は直でやり取りしています。
私は予算だけ管理してます。
この場合、損害賠償責任が発生するとしたら
どこの会社に発生するのでしょうか。
お分かりの方、宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>この場合、損害賠償責任が発生するとしたらどこの会社に発生するのでしょうか。
損害の原因を作った人、会社が賠償責任を負います。
>出店事態が取り消しになりそうな事態となってます。カフェは、この責任を追及したいと言っております。
民法でいう「損害」は、非常に限定されていることに注意が必要です。
つまり賠償責任を負う損害とは「確定した損害に限られるということを知っておくと良いです。出店自体が取り消しになったため、「この店から得られそうな利益を失った損害を賠償して欲しい」とは言えないのです。
「確定した損害」とは、極論言えば領収書があって、この払ったお金が全て無駄になったので賠償してほしい、といったときに、賠償する責任を負うわけです。
確定した損害について、次に重要なのは、「不法行為に当たるか」の議論です。具体的には「問題とされる行為に故意または過失があるか」という基準です。判りやすく言うと、たとえば石油を燃やして、煙を沢山出している工場があって、この煙が原因で病気になった人が居たとします。民法の不法行為に当たると幾ら主張しても「石油を燃やして煙が出るのは当たりまえでしょう。故意でも過失でもないですから不法行為ではないです」という理屈には勝てず(四日市公害訴訟)「公害防止法」という別の法律でやっと解決したことはご存知でしょう。
3番目には「不不法行為と確定した損害の間に因果関係が存在するか」という問題です。この件、長くなるので省略します
>私は個人事業で代理店をやっております。
私は、こういう質問者さんの名乗り方は大変問題と思います。
民法(代理行為の要件及び効果)第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
この条文を読んで、質問者さんは意味が判りますか?参考URLみれば「代理店という言葉何んか使って2度と名乗るもんか」と思われるはずです。
皆さんこの問題に気がついて「販売店」「販売会社」という言葉を使う企業が殆どです。司法書士さんとか、弁護士さんで無い限り「代理」という言葉は禁句とされると良いでしょう。
質問者さんは「私は予算だけ管理してます。」と口では言っていますが、法律的には代理店を名乗っていますから「この商談の全責任は私が負っています。あなたが施工業者は直でやり取りしているのは自由ですが、その責任はすべて私が負うものです。施工業者さんの責任にされては困ります」と宣言しているように私には聞こえます。こういうことがいえるのは弁護士さんか司法書士さんぐらいでしょう。
次に、質問者さんが何級建築士みたいな有資格者(すべての建築関係は何でも成立します)であると「私は予算だけ管理してます。」いうのは言い訳にもならない屁理屈の可能性があります。
「善良なる管理者の注意義務」違反が簡単に適用できて、その資格にふさわしくない言動は、上の不法行為に当たると簡単にされてしまう危険性がとても高くなります。
心配させてばかりで申し訳ありません。次に質問者さんが安心することを書きます。
本件のようなトラブルは裁判になってもうまく解決しないことが殆どです。ですから、普通は契約書で「上記の納期が遅延したときには1日あたりウン万円の遅延損害金を払うものとする」というような条文が契約に明記されていない限り、損害賠償をせよというような話にはなりません。
最近は商事仲裁制度が欧米並みに整備されましたから、もめたらこの制度を使うのはどうでしょうか。裁判より合理的な解決が期待できるでしょう。(但し一般論を述べているだけで私は使ったことがありません)
http://www.jcaa.or.jp/
参考URL:http://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei009. …
>この場合、損害賠償責任が発生するとしたらどこの会社に発生するのでしょうか。
まさに私の会社です。
>「善良なる管理者の注意義務」違反が簡単に適用できて、その資格 にふさわしくない言動
ごもっともでございます。
代理店を名乗ってる以上、全ての責任は私の責任だと思ってます。
>本件のようなトラブルは裁判になってもうまく解決しないことが殆
>どです。ですから、普通は契約書で「上記の納期が遅延したときに
>は1日あたりウン万円の遅延損害金を払うものとする」というよう
>な条文が契約に明記されていない限り、損害賠償をせよというよう
>な話にはなりません。
こちらに言葉は損害賠償になったときに心強いです。
ありがとうございます。
実は本日のメールで
直クライアントからメールがきまして
U社(下請け会社)との打ち合わせにより
ディレクション能力の問題から御社とはお付き合いできません。
今後はU社と契約し、今後は御社には連絡しません。
とのメールがきました。
これについて、U社は4日前までは
納期に間に合うからとの回答を経てます。
当初からOPENには間に合うとの回答は何度も経ております。
急に数日前(3日前)から私どものディレクションがなってない、
との指摘をもらってました。
メールでもOPENには間に合うとのメールは頂いており、
それ以前にも経緯がまったく報告がなされていません。
もちろんクライアントからみれば全責任は私どもにあります。
しかし、下請けの対応にも疑問をもっております。
もちろん下請けの会社の選定ミスが私どもにあるのは
分かります。
しかし数日前にやっぱり間に合わない、おたくのディレクションのせいでしょ?
というのは憤りを感じます。
私どもは数ヶ月前からクライアントに提案し続け、やっと
ここまできたのです。
それを契約打ち切り、下請けと契約しますと。。。。
すみません、私の愚痴です。
いまのところ訴訟されるということがございません。
全ては私自身の責任であることも承知です。
ご回答、本当にありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
細かい事実を含めて、これまでの折衝経過などがどうなっているのかにより結論が大きく違ってくるケースだと思います。
そのため、精密な見通しを立てるには、更に具体的な事実をお聴きする必要がありますが、とりあえず今お書きになっている事実を前提に、大まかなところを説明します。(1)契約が成立しているかどうか。
当事者の間で、誰が・何を・およそいくらの金額で・いつまでに行うのか等といった骨格がほぼ煮詰まった段階に至っていれば、契約図面の完成や契約書の調印がなくても「契約成立」と認められる可能性が出てきます。そして、その契約どおりに仕事が進められていなければ、契約違反=損害賠償という問題になります。
(2)契約不成立だと常に損害賠償の問題は生じないか
(1)の条件を満たさず未だ契約成立に至っていなかったとしても、「契約締結上の過失」とか「契約準備段階の過失」といって、将来の契約締結を信じて善意で行動した者を保護する理論があります(最高裁判例も肯定)。ですから、契約不成立だからといって、一定の条件が備わればやはり損害賠償という問題がつきまといます。
(3)誰と誰との間で契約が成立しているか。
本件ですと、少なくとも貴殿と相手方との間、場合によっては三者の間で契約の成立が認められるか、契約締結上の過失等の論理の適用が考えられると思います。仮に相手方と施工業者とが直接折衝を行っていたとしても、そのことをもって貴殿は責任を免れられないでしょう。元請を介さず下請と施主が打ち合わせを行っている形にすぎないからです。
(4)まとめ
施主は特定の時期までに工事の完成を切望し、貴殿と施工業者はそれを知りつつ工事に向けた調整を進めてきています。だとすると、施主が無理難題を述べ立てて進行を一方的に邪魔した等の特別の事情がない限り、貴殿と施工業者の双方が損害賠償責任を負わされる可能性が高いと思います。ポイントは、「進行が著しく遅れた原因は誰の、どんな言動にあるのか」という点にあります。
詳しい回答、大変ありがとうございました!
私と施工業者、双方に責任があるというのは
やはり当然であると思います。
まだ日数があるので、誠意ある対応を心がけようと思います。
ありがとうございました。
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