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4月16日頃に車を買い換えました。(前の車が動かなくなる寸前になったので)
その時、その車の税金のことをお店の人に聞いたんですが、1ヶ月分だけ
納めればいいと言っていました。けれど今回、全額請求が来ました。
4月1日には所有していたので、やはり税金は支払うべきでしょうか?
もし払わなかったらどうなるのでしょうか? 教えて下さい。

A 回答 (5件)

新車を買って、その下取りとして出しているのであれば、普通は新車注文書の中に”下取車税金”(1ヶ月分)を入れて計算するのですが、その辺も確認した方がいいと思います。

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この回答へのお礼

残念ながら新車じゃないんです。
でもアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/05/25 21:10

買い替えになる前の車の行き先で税金の請求が変わってきます、前の車が廃車(抹消)又は他府県のナンバーに変わって名義変更等がされている場合は、現時点で税金を支払っても11ヶ月分の税金が戻ってきます、


又今払わなくても、後に一ヶ月分の請求が来ると思います、

前の車が同一府県で名義が変わっている場合は11ヶ月分を下取り等をした車屋等に支払ってもらってください、

車屋等に税金を支払ってもらった場合、来年の3月までに他府県に名義変更や抹消された場合、その翌月から3月までの税金が帰ってくるので、税金を払ってもらった相手に返却すればいいと思います
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この回答へのお礼

NAHAHAさんのアドバイスで完璧に悩みが解消したようです。
判り易いアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/05/25 21:12

普通は全額払って後で還付のお知らせがきます。



自分の場合は去年の同じ時期に新車を購入しましたがうちで払うから払込用紙持ってきてといわれてディーラーで4月分は払ってもらいました。

営業との相談にはなりますが、ディーラーで4月分を払い後は全額払ってもらって、還付をディーラーにすれば問題はないし2台分のお金を準備しなくてもいいと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/05/25 21:13

こんばんわ。



まずは納付書の金額全てを納める以外に方法は無いと思います。
県税(自動車税)の金額訂正は出来ないからです。
その後財務事務所より清算という形で還付が必ずあります。ピンク色
した還付用紙がきたら印鑑を持ってご自分の取引先銀行に行けば口座
に入金もしくは現金をその場で受け取れます。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/05/25 21:14

払うべきですよ。


課税対象は、あくまでも4月1日時点の所有者です。
一旦全額納入した後、残り11か月分が金券または銀行振込で返還されるはずです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/05/25 21:15

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