![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
http://www.k3.dion.ne.jp/~afujico/kaikei/81yakui …
会計基準が以上のように改正されたために役員賞与について次のように仕訳します。
決算日までに支給額が確定している場合(株主総会等で支給額が決議されている)
役員賞与(または役員報酬)/未払役員賞与
注)その事業年度の留保所得から控除できます。
株主総会で支給額を確定させる予定の場合。
役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金
注)支払った事業年度の留保所得から控除します。
会計基準が以上のように改正されたために役員賞与について次のように仕訳します。
決算日までに支給額が確定している場合(株主総会等で支給額が決議されている)
役員賞与(または役員報酬)/未払役員賞与
注)その事業年度の留保所得から控除できます。
株主総会で支給額を確定させる予定の場合。
役員賞与引当金繰入/役員賞与引当金
注)支払った事業年度の留保所得から控除します。
No.1
- 回答日時:
簡単に言うと損金不算入で経費にならなくなりました。
ついでに役員報酬は毎月一定額でないと問題ありです。
毎月100万で特定時期に200万払っても増額された100万は損金になりません。
経営状態により減額するのは可能です。
参考URL:http://www.shokoken.co.jp/p22/17-12.htm
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
微妙な距離の通勤手当の支給に...
-
産休開始月の給与計算方法について
-
持株奨励金
-
各種社会保険加入で給料はどれ...
-
監査役への慰労金の支給
-
総支給額と実際の手取りについて
-
弥生給与について
-
【所得税源泉徴収簿】の見方
-
懲戒による減給の給与明細について
-
報奨金
-
給与計算の方法について教えて...
-
月々の社会保険料を決める、標...
-
社内表彰で、社員に対して現金...
-
アルバイトの交通費について
-
仕事で支給されるガソリン代は...
-
支給明細書の、累計課税支給額...
-
ボーナスからも税金や保険料が...
-
会社が赤字で社員に決算賞与を...
-
通勤手当と交通費の両方支給は...
-
食事代は課税対象ですか?
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報