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給与、賞与の遡及についてお聞きします。
例えば、本給が平成19年4月遡って改正された場合、3月給与で差額分を遡及できると思うんですが、
(1)この間に退職した人も対象になり、退職者にも支給されるのでしょうか?
(2)支給される場合、健康保険や厚生年金、雇用保険は、控除するのでしょうか?(既に社会保険は資格喪失している)

A 回答 (1件)

会社の規定で確認してください。

一般的には退職者には適用されません。

この回答への補足

会社の規定には書いていません。
こういった場合、労働基準法は適用されずに、民法が適用されるのですか?

補足日時:2008/03/25 13:25
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