基本的な質問かと思いますが「年末調整の超過額の清算」について教えて下さい。
会社では12月末に最後に支払う給与についての税額計算をした上で年調をし、1月に超過額分を還付しています。
源泉徴収簿の【25】以降についてどうもスッキリ理解できていない状態です。
特に「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」という言い回しがどうもしっくりきません。
例えば、毎月の算出税額が10,000円の社員が年調の結果超過額50,000円生じたとします。
12月は通常の源泉徴収をして給与のみを支給し、翌月に超過額を全額還付する場合、源泉徴収簿の【25】本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額という欄に何も記載せず、【27】と【29】に50,000円と単純に記載して還付すればいいのでしょうか?
「本年最後の給与から~」がどういった事を指すのかも教えて頂ければと思います。
初心者すぎる質問で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
例月の源泉徴収では足りない(もっと貰う)ので12月分で払ってもらう、という場合に「本年最後の給与から徴収する税額に充当する金額」に記載します。
還付する場合は、そこは空欄でいいです。
kensaku様
素早いご回答ありがとうございます!
全額1月に還付する場合は空欄でいいんですね!安心しました。
「本年の~」が指す意味も教えて頂きありがとうございました!
毎年配布される「年末調整のしかた」の税額計算をした上で計算をするの【例】を見てもよくわからなかったので、スッキリしました!
No.3
- 回答日時:
No.2です
回答が遅くなりすみません。
ご質問では12月分の税額を10,000円とされていますが、そうなると1~11月分ではなく、12月分の10,000円も含めた金額との比較になりますから、【25】には10,000円を記入して、【3】の税額も10,000円を含めた金額になります。
まだ分りにくいようでしたら、また質問してください。
No.2
- 回答日時:
事務処理はご質問のとおりでいいですよ。
「本年最後の給与」というのはもちろん12月になりますよね。
年末調整は1年間の給与賞与の総合計をもとに算出するわけですから、12月の給与については税額0円として、1~12月の給与総額と12月給与直前の報酬(例えば12月賞与)までの所得税の総額で過不足を精算することになります。
その結果、12月給与の源泉欄で還付または徴収すればいいですよ。
ysysmsts様
ご回答ありがとうございます!
うちの会社の清算方法の場合「本年の~」に関しては特に触れずに処理して良いという事ですね?
それから後半にご説明頂いた件に関してですが・・・
「12月の給与税額0円として」という事は、【1月~11月までの給与税額+6,12月の賞与税額】を計算して算出した過不足額を、12月給与の所得税(今回10,000円を例としています)10,000円に加えるor差し引いて清算するという事でしょうか?
頭の回転が鈍くてすみません・・・。
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