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少し疑問に思ったので質問です。

 あるお医者さんがいました(公務員ではなく、私立
の病院)。彼は5年前に痴漢容疑で任意同行をうけた
そうです。結局、不起訴処分になったそうです。

 彼に対して、公衆の面前で、「おまえ、痴漢で逮捕さ
れたそうだな!」と声高に話すことは、名誉毀損になる
のでしょうか?。またビラをまいたり、当時記事になっ
た新聞を配布したりすることは名誉毀損になるのでしょ
うか。

 前科など犯罪歴であっても、公衆の面前で言うことは
名誉毀損にあたると言われると思いましたが、実際のと
ころはどうなのでしょうか。成立する要件・条件があれ
ば教えてください。また成立しないのであれば、それは
それで教えてください。

 よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

その内容が事実であろうとなかろうと、


また、公衆の面前でなくて1~2人の前でも
名誉毀損にはあたります。
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下記URLなどを参考に。



参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%8D%E8%AA%89% …
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