秘密基地、どこに作った?

先日、自分の車を含め3台の玉突き事故を起こしてしまいました。
状況としては、前の車が止まったのに気付くのが遅れ
私が前の車に追突しました。そして、前の車はその反動でさらに前の車にぶつかりました。

相手のケガですが、3名とも軽い鞭打ちで済んだようです。
私は首が痛いですが、特に病院も行っていません。

今後、私はどうなるか不安で夜も眠れません。
目をつぶると何度も事故の瞬間がよみがえり
本当に死んでしまいたい気持ちになります。
こんな思いをするなら、もう車は一生運転したくありません。

警察には「現場検証と調書の結果、人身事故で過失傷害と前方不注意です。
処分は決まってないから免許停止になるか、わからない。
相手のケガの程度によっては警察署に出頭してもらうかも。」
と言われました。

ちなみに去年の3月に免許停止処分を受けており
現在11ヶ月しか経っておりませんので前歴1です。

ここで質問なのですが・・・
1、免許停止から1年間無事故無違反なら前歴0になると思うのですが
  これは処分が決まった日が1年以上経っていれば、0点からの加算になるのですか?
  それとも、現在無事故無違反は11ヶ月ですので前歴2となり、再び免許停止になるのですか?

2、この状況では罰金刑などは御座いますか?

3、全ての処分が終わるまでどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
  ちなみに他県での事故です。

A 回答 (6件)

交通事故を起こすと3つの責任が必ずあります。

刑事・民事・行政の責任です。刑事は業務上過失傷害罪で罰金・懲役等の刑事罰(刑法211条)です。民事は、損害賠償(修理費・治療費・慰謝料)です。行政上の責任が免停や免許取消しです。
 示談等を行うのは民事上の責任を果たしたことになります。保険に入っていれば、まず心配はありません。行政上の責任は、門外漢のため詳しくは知りませんが,#4さんのおっしゃるとおりだと思います。刑事上の責任なのですが,昨年5月下旬以降の事故については,罰金が最高50万円から100万円に上がりました。怪我の程度が2週間以内ならば原則不起訴です。2週間~3箇月が略式裁判(罰金),3箇月以上が正式裁判(自由刑(懲役))となるのが検察の求刑基準です。
ですから,被害者の診断書次第です。ちなみに,申告罪ではないので被害者が訴える云々は関係ありません。さて,本件事故ですが,被害者は全員むち打ちなんですよね。むち打ちの場合は,求刑する罰金の金額が他の怪我に比較して軽減されているようです。また,被害者がむち打ちばかりならば一番治療期間の長い怪我の方を基準として求刑するようです。略式になった場合の罰金額は,むち打ちの場合法改正前は最高額が50万円で概ね15~30万円でしたので,換算すると30~60万円になるかもしれません。いずれにせよ,被害者が軽いむち打ちとのことですので,2週間以内の診断でしょうね。となれば不起訴(起訴猶予)となるでしょう!(ちなみに,むち打ちの場合は当初の段階で警察に提出する診断書が決め手であり,実際全治する期間ではありません)
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この回答へのお礼

回答有難う御座いました。
任意保険には加入していたので、損害賠償については問題無さそうです。
また、被害者の方全員に電話で改めて謝罪を行いました。
幸い皆様、軽症なようで皆様今は痛くないけど一応頚椎捻挫ということで・・・。
といわれました。

不起訴という事は、罰金が無いということでしょうか?
安心して生活ができるのでしょうか・・・

お礼日時:2007/02/24 20:22

#5です。


はい。不起訴になれば,罰金はありません。
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1.最終的にいつ処分が確定するかわかりませんが点数は事故を起した日に起算します。

人身事故ですから60日の免停は確実ですが、
 被害者の加療期間により加算される点数が違います。
 最低でも、安全運転義務違反2点+軽症事故3点(2点)です。
 ただし軽症事故3点(2点)は治療期間が15日未満の場合ですからそれ以上の治療期間を要する場合はさらに加点されます。
 ちなみに治療期間15日以上30日未満で6点(4点)+安全運転義務違反2点で8点ですから120日の免停になります。

2.起訴猶予になるか略式裁判になるかは検察官の判断ですから何ともいえませんが、あなたの過失がほぼ100%ですから
 略式裁判になる可能性もあります。
 略式裁判になった場合は罰金刑となるでしょうが、そうなった場合は最低でも20(12万)万です。

3.最終的には刑事、民事、行政の全てが終わった時ですから、はっきりとした期間はしめせません。
 事故をおこしてから2~3ヵ月後に検察庁から事故に関する出頭要請がある場合もありますから。


※ ()内の数字は相手にも相応の過失があった場合ですが、今回はほぼ100%の過失でしょうからこれは適用されないと思いますが参考まで
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この回答へのお礼

丁寧な回答有難う御座いました。
免許停止どころか、免許取り消し寸前なんですね・・・。
数年間毎日反省の日々を送るつもりです・・・。

お礼日時:2007/02/24 20:25

1 免停。


2 無さそう。
3 被害者が感知するまで。

前回の免停がどんな状況だったか分かりませんが、11ヶ月で再免停。
正直、車の運転に向いていないんじゃ?
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1 1年間経っていないので事故の段階では前歴1のままです。


  点数は相手の怪我によりますが前方不注意と相手怪我の付加で4~5点はくるでしょう。その時点で免許停止になるでしょう。違反点数は事故を起こした日付でくるので実際は1年経ってからの通知でも起こした日にちからなので前歴1の点数4~6なので確実に停止処分はくるでしょう。
2 罰金はありません。相手が軽症で訴えたりしない限り平気でしょう。事故相手には今回の場合、おそらく100%あなたが悪くなるのでしっかり謝りましょう。誠意が大切です。
3 すべて終わるのは相手の怪我が治り、相手が示談してくれれば民事、刑事ともに終わりといえるでしょう。相手の怪我次第です。おそらく行政(免停)は60~90日見ておけば大丈夫ではないでしょうか。他に違反が無ければ。講習行けば停止日数も減るのでがんばってください。
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1、貴方が過失が多いと思われるので、貴方は民事的及び刑事的な責任を問われることになると思います。

カマ掘りはほぼ100%貴方に責任があります。

民事的責任…相手の車の修理や治療に対する貴方の誠意が必要です。損害保険に加入しているでしょうから基本的には損保から出ます。しかしそれに任せ切りにすると誠意がないと思われ、大きな罪を望まれる事になります。
民事的な責任はきちんと話しを進め、終わらないまでも順調に進んでいれば、刑事的な責任を問われる段階で解決方向にあると刑事罰も軽い可能性があります。
刑事的責任…相手が診断書を提出し、被害者として届け出れば貴方が加害者です。加害者は刑事的責任を問われます。点数の問題ではなく多分免許停止は避けられないと思います。

ただし、しばらく車に乗りたくないと思われる位でしたら免停やむなしと考えるべきでしょう。

2、多分刑事的責任は免許の問題であり、罰金にはならないと思いますが…
但し、例えば相手が亡くなった場合には貴方は交通刑務所に収監される事になるわけですからもう少し重く受け止めた方がいいのではないでしょうか?

3、相手が治療している期間は終了しません。ですから刑事的、民事的解決が終了するまでと言えるでしょう。
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