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これまで6年間、細く長く続けてきたアルバイトがあります。
この度会社側の都合で、退職を余儀なくされた正社員がおり、その流れから見て私のアルバイトの座が危うくなりそうな雰囲気を感じています。
アルバイトの立場でも退職金というものは頂けるのでしょうか。
下世話な話ですが、自分からやめる場合と、会社からやめて欲しいといわれてやめる場合とで退職金云々で変わってくることはありますでしょうか。
アルバイトでも有給休暇は頂けるらしいことをきいたことはありますが、これまで1度も有給休暇をとったことはありません。
お詳しい方のアドバイスをお願い申し上げます。

A 回答 (4件)

退職金制度は会社がその人に対する労をねぎらう意味合いのものです。

法律によって定められてはいません。会社に聞くか、就業規則又は労働協約で確認するしかないでしょう。
有給休暇に関しては数年前に短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(いわゆるパート労働法)が施行されパート、アルバイトにも有給休暇が発生するようになりました。具体的な日数は正社員に比して少なく、週の所定労働時間が30時間以上の場合及び所定労働日数が週5日以上又は年間217日以上とそれ以下の場合及び勤続年数によって発生日数は異なりますが、6年間勤めたと言うことで最低でも年3日は発生するはずです。時効期間が2年間ですので最低6日はあるかと。
自分から辞める場合は有給休暇を消化して辞めたいと申し出ても問題ないかと思います。
会社側から解雇される場合は、30日前までにこの日で辞めてくださいといわれればそれまでですし、明日辞めてくださいといわれれば解雇予告手当(平均賃金の30日分以上)を請求すべきでしょう。
またこれらの言い分が通らなければお近くの労働監督署に相談しに行くのもいいでしょう。
しかしながら、あなたの会社の場合はアルバイトに初めから有給休暇を付与する気がないと思われるので続けるつもりがあるならば有給休暇の事は伏せておいた方がいいかもしれません。
有休が欲しいといった時点でリストラの仲間入りになりそうな会社のようなので^^
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退職金は会社の就業規則か労働協約によるもので法的な規制はありません


したがって会社に訊かないと分かりません

有給休暇は権利なので行使しなければ消滅します
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退職金というのは法律で定められた制度ではありませんので、会社の就業規則によるものです。


解雇となれば、状況により解雇予告手当の支給はありますが、法律に則った解雇の手続きをすれば、会社としてはとくに支給する必要はありません。
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>アルバイトの退職金



普通は無いです。

会社に特に規定でもあれば話は別。
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