私の知人の話ですが、質問させていただきます。
知人はある個人経営の会社に勤めていました。部屋はそこの会社が借りているアパートに家賃を払って住んでいました。
去年会社を辞めたのですが、社長に相談したところ家賃をこれまでどおりに払ってくれるなら住んでいてもいいよと言われました。
社長としても、借りている部屋を遊ばせておくよりも家賃が入ったほうがいいと思ったのでしょう。
それで今までずっと社長に家賃を払って住んでいたのですが、最近になってアパートを取り壊すので出て行って欲しいと社長から言われたそうです。
社長は、自分が借りている近くのアパートに住んでいいと言っているのだそうですが、私の友人はこれを機会にもっと違う場所に引っ越したいそうです。
この場合、社長や大屋に対して、引越しにともなう費用などを負担してくれるように請求する事が出来るのでしょうか?
それともそういう権利は無いのでしょうか?
どうかよろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
社宅というものは、会社の福利厚生の一環で行われるものなので、雇用契約が切れると権利がなくなると一般にいわれています。
退職した場合、通常立ち退き料などは出ないことになっています。
しかし、退職後も住むことを了承された場合、賃貸契約が新たに結ばれたと考えられます。
特に期間などを定めた契約のようではないので、申し出から6ヶ月間は理由にかかわらず(災害などの特殊な場合を除く)、住む権利を有していますし、一般に貸し手側に正当な事由が必要で、取り壊しなどは正当な事由に該当しませんので、金銭を提供することにより話あいで決着付けたり、金銭の多寡によって法的に正当な事由になるかどうかなどが判断されることになります。
つまり基本的に住んでいてよいですし、退去に伴う費用を話し合うことは十分可能だと思います。
>社長に相談したところ家賃をこれまでどおりに払ってくれるなら住んでいてもいいよと言われました。
ただし、社宅の場合格安のことがあり、周辺の家賃などと比べて格安の場合は、賃貸契約ではなく使用貸借契約とみなされ居住権などが認められない場合があります。
>部屋はそこの会社が借りているアパートに家賃を払って住んでいました。
問題はもう1つ。会社が借りているということは、会社は借り手であり、別に大家さんがいるということになります。つまり賃貸契約を結んでいるのは会社と本当の大家さんです。
法人契約の場合は社員を住まわせるのはよいでしょう。なぜなら社員の場合法人契約を解除してしまえばその社員自体は賃貸契約は結ばれておらず、法人契約の解除とともに住む権利が失われるからです(社員の住処を同行するのはその雇用主である会社の問題ですし)。
しかし、社員以外の人に貸すことはまた貸し行為と見なされることがあります。大家の許可のないまた貸しは契約解除理由になりますので、また貸しと考えられれば、契約違反として立ち退き料などなく追い出されることになります。許可の元の話なら一般の賃貸契約に準じますので、居住権などを主張できます。
また、大家と会社が契約を切った場合は、社員に準じて退去することになるかもしれません(元の賃貸契約が切れてしまっているので、大家さんからしてみれば、契約なして住んでいることになりますので)。
会社がきちんと第3者に対して貸し出すことを、大家に許可を取っているかどうかによりかなり状況は変わります。少なくとも大家さんと会社の間の賃貸契約が切れてしまった場合は、会社に対しては文句をいうことはできるかもしれませんが、また貸しの許可がなければ、大家さんに対しては居住権などを主張することは難しいです。
ご回答ありがとうございます。その社長は社員を住まわせるために借りているということは大屋さんも了承しているようです。家賃は相場と同じぐらいだそうです。
No.5
- 回答日時:
>引越しにともなう費用などを負担してくれるように請求する事が出来るのでしょうか?
法的にどうかは別にして「恩を仇で返す」こういう事になりませんか?
おそらく自分から退職後もそのまま住みたいので相談されたのでしょ?
要求すれば人の好意を踏みにじる行為としか思えませんね
しかも、「自分が借りている近くのアパートに住んでいいと言っているのだそうですが」
真面目な人のする行為では無いでしょうね
>借りている部屋を遊ばせておくよりも家賃が入ったほうがいいと
法人契約の賃貸では入居者が居なくなれば契約を解除するのが一般的です
そのまま借りる=敷金などが返還されない
その社長さんにとっては好意で敷金に相当する資金を貸している状態でしょうね
権利を主張するのも時と場合でしょう
退職時に放り出されてもなんら文句が言えなかったはずです
No.4
- 回答日時:
ケースによっては請求できないこともあります。
NO3の方もおっしゃっていますが、本来の契約者は大家さんとその会社であり、従業員が入居していたことを了承していたか(又は知っていたか)、また、その入居者は今はその会社に勤務していないことを知っているか、という点がポイントです。無断転貸借は契約解除事由でもありますので、その点を確認してみて下さい。
しかし、実務上では、無断賃貸されても実質的な損害はあまりない場合が多く、大家さんも家賃さえ入ってこれば良いという方が多いので、心配無用かもしれません。(しかし、本当は、入居者がその会社を辞めた時に報告はしておいた方が良かったです)
立退き料の請求についてですが、請求できる権利を有するのは契約当事者である会社にあります。なので、会社の社長に交渉してもらうか、または、その交渉権を譲ってもらうか、ということになります。その友人が交渉しても良いと会社社長から許可がでても、現在その会社とは全く関係のない人の話を聞いてくれるかは大家さん次第です。もし、会社の社長が権利も譲ってくれず、面倒だったり信用問題にも影響がでるので交渉もできない・・となった場合は、請求は全くできなくなります。(脅かすつもりはありませんが、大家さんの印象が悪かったりすると、即刻契約解除とされ、友人は不法占有者として即刻退去を言い渡されることもあります。)
ご回答ありがとうございます。従業員を住まわせるために借りているという事は大屋さんも知っているようです。まずは社長とよく話し合ってみるという事になりそうです。
No.2
- 回答日時:
今回の場合、社長のいる会社の元社員、ということは関係ないと思いますが
法的なことは詳しくないのですが、立ち退きの時に請求する権利があるものは
「居住権」くらいだと思います。
引っ越し代や家賃の値引き(×ヶ月無料)などは、大家さんの好意でするものと
思います。
社長は新しい部屋を紹介してくれるということですので、そこへの
引っ越しであれば
家賃を今と同額
礼金無し
引っ越し代の負担
などは、言いやすいと思います。
もし上記に応じてくれる場合、「社長の家のそばは(通勤に)不便なので
引っ越し代だけの負担でよいので、別の場所に住んでもいいでしょうか」
などは言いやすいのではないでしょうか。
敷金は、預けている場合は取り壊すので、家賃の滞納などがなければ
全額戻ってくると思います。
ちなみに我が身内が、同じような感じで立ち退きをお願いしたことが
ありますが、その時は
不動産屋さんを通して同様の物件を探す。
家賃6ヶ月(3ヶ月だったかもしれません・・・)無料
敷金全額返金(建て直しのため)
を、大家側から提案したようです。
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